○岩手町後期高齢者歯科健康診査事業実施要綱
令和5年12月20日
告示第104号
(趣旨)
第1 この要綱は、岩手県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査事業実施要綱(平成27年岩手県後期高齢者医療広域連合告示第4号。以下「実施要綱」という。)に基づき、岩手県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と町が共同で実施する歯科健康診査事業(以下「歯科健診」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 歯科健診の対象者は、実施要綱第3の規定に基づく被保険者であって前年度に75歳の誕生日を迎えた者とし、かつ、町内に住所を有する者(以下「対象者」という。)とする。
(歯科健診の項目)
第3 歯科健診を受診する者(以下「受診者」という。)には、実施要綱第5の規定に基づき、次の各号に掲げる項目を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 口腔清掃及び口腔衛生指導
(3) 歯石沈着及び歯周疾患の検査
(4) 不正咬合の検査
(5) 口腔粘膜疾患の検査
(6) 義歯不適合の検査
(7) 反復唾液嚥下テスト
(実施方法等)
第4 歯科健診は、年度を単位とし、対象者について年度中に1回、岩手県歯科医師会に委託して実施する。
2 受診者は、岩手県歯科医師会に加入している医療機関から受診する歯科医院を選択し、受診又は訪問による歯科健診を受ける。
(受診者の一部負担金)
第5 受診者の一部負担金は、実施要綱第7第3項の規定に基づき、免除するものとする。
(補則)
第6 この要綱に定めるもののほか、健診に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
令和6年4月1日から施行する。