○岩手町無料低額診療事業調剤処方費助成事業実施要綱

令和6年3月11日

告示第23号

(目的)

第1 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業(以下「無料低額診療事業」という。)の適用を受けている者に対し、調剤処方費の全部又は一部を助成することにより、必要な医療を適切に受けられることを確保し、もって町の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無料低額診療施設 無料低額診療事業を行う診療施設をいう。

(2) 無料低額診療券 無料低額診療施設が無料低額診療事業の適用を受けた者に発行する診療券をいう。

(3) 調剤処方 無料低額診療事業の適用を受ける診療において、医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の販売又は授与をいう。

(4) 調剤処方費 調剤処方を受けた者が各種健康保険法等に基づき負担すべき費用をいう。

(5) 登録薬局 調剤処方を行う事業所の申請により、町に登録した薬局をいう。

(6) 適用者 町に住所を有し無料低額診療事業の適用を受けた者とする。

(7) 対象者 適用者のうち、登録薬局から調剤処方された者とする。

(8) 対象期間 対象期間は、初診日から6か月以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを6か月に限り延長することができる。

(適用者の報告)

第3 無料低額診療施設は、毎月5日までに、前月の初日から末日までの対象者を、無料低額診療事業適用者報告書(様式第1号)により町長に報告するものとする。

(助成の申請)

第4 この要綱による助成を受けようとする対象者は、次に掲げる書類を登録薬局に提出するものとする。

(1) 無料低額診療事業調剤処方費助成申請書兼委任状(様式第2号。以下「申請書兼委任状」という。)

(2) 無料低額診療券

(3) 町内に居住していることを確認できるものの写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

(4) 健康保険証の写し(ただし、無保険で、無料低額診療事業の適用を受けている者は除く。)

(助成金の請求)

第5 登録薬局は、第4の規定による助成の申請があった対象者に係る調剤処方費の全部又は一部について、町に請求するものとする。

2 請求額は、前項の調剤処方費(無料低額診療事業の適用期間及び対象期間において、保険適用の対象となる調剤処方に係るものに限る。)について、無料低額診療事業において当該対象者に適用される率に準じて算出する額(調剤処方費の一部を請求するにあたり、その額に10円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)とする。

3 登録薬局は、第1項の規定により請求するときは、当該月分に係る助成金について、無料低額診療事業調剤処方費助成金等請求書(様式第3号)、無料低額診療事業調剤処方費助成金等請求内訳書(様式第3号の2)及び申請書兼委任状に関係書類を添えて、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

4 登録薬局は、第1項の請求と併せて、町と登録薬局の締結した覚書に基づき、事業実施に係る手数料を町に請求することができる。

(助成の決定及び支払)

第6 町長は、第5第1項の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、助成の可否を決定し、請求が適当と認めたときは無料低額診療事業調剤処方費助成金等交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、適当でないと認めたときは、その旨を当該登録薬局に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定した調剤処方費について、決定通知書を送付した日の属する月の末日までに、登録薬局に対してこれを支払うものとする。

(助成決定の取消し)

第7 町長は、第6の規定により助成を決定した調剤処方費が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 登録薬局が、偽りその他不正の手段により助成決定を受け、又は支払を受けたものであるとき。

(2) 決定通知書の交付後に、公的医療保険制度による給付があったとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、無料低額診療事業調剤処方費助成金等支払決定取消通知書(様式第5号)により薬局に通知するものとする。

(助成金等の返還)

第8 登録薬局は、第7第1項の取消しを受けた場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金等を受けているときは、町長が定めた期限内に、その額を返還しなければならない。

(調剤処方費の代理受領)

第9 登録薬局は、対象者からの委任に基づき、対象者に代わり助成が決定された調剤処方費の支払を受けることができる。

(登録の申請)

第10 町長は、調剤処方を行おうとする薬局の申請により、登録を行うものとする。

2 前項の登録を受けようとする薬局は、無料低額診療事業調剤処方薬局登録申請書(様式第6号)に関係書類を添付し町長に申請しなければならない。

(登録の決定)

第11 町長は第10の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定の上、無料低額診療事業調剤処方薬局登録決定(却下)通知書(様式第7号)により当該薬局に通知するものとする。

(変更の届出)

第12 第11の規定により登録の決定を受けた登録薬局は、事業所の名称、所在地その他の事項に変更が生じたときは、速やかに無料低額診療事業調剤処方薬局登録変更届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

(廃止等の届出)

第13 登録薬局は、調剤処方を廃止し、休止し、又は再開するときは、登録事業所ごとに、あらかじめ無料低額診療事業調剤処方登録薬局廃止・休止・再開届(様式第9号)を町長に届出なければならない。

(登録薬局の責務)

第14 登録薬局は、調剤処方を行うにあたり、医薬品医療機器等法その他関係法令を遵守しなければならない。

(登録の取消し)

第15 町長は、登録薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、第11の登録を取り消すことができる。

(1) 調剤処方に係る費用の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(調査等)

第16 町長は、この事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、登録薬局その他この事業に関係する者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(補則)

第17 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

令和6年4月1日から施行する。

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岩手町無料低額診療事業調剤処方費助成事業実施要綱

令和6年3月11日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)