○岩手・玉山環境組合規約

昭和41年3月24日

岩手県指令41地第230号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第10条)

第3章 組合の執行機関(第11条―第14条)

第4章 組合の経費(第15条―第17条)

第5章 補則(第18条)

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、岩手・玉山環境組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、盛岡市及び岩手町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する事務のうち、次に掲げる事務

 一般廃棄物の処理計画(関係市町の策定にかかわるものを除く。)の策定に関すること。

 一般廃棄物処理施設及び附属施設の設置、管理運営に関すること。

 一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の処理に関すること。

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬施設及び附属施設の設置、管理運営に関する事務。

(3) 温水利用施設及び附属施設の設置、管理運営に関する事務

2 前項の事務を処理する区域は、関係市町の区域(盛岡市にあっては、平成18年1月9日における岩手郡玉山村の区域に限る。以下同じ。)とする。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、盛岡市寺林字平森54番地54に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、6人とし、次の区分により関係市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

盛岡市 3人 岩手町 3人

(当選人の通知)

第6条 関係市町の議会において組合議員の当選人が決定したときは、当該関係市町の議会の議長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所、氏名及び生年月日を当該市町の長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた市町の長は、その旨を組合管理者(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が関係市町の議会の議員の資格を失ったときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長それぞれ1人を選挙により選任する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(欠員の報告)

第9条 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の属する市町の長は、遅滞なくその旨を管理者に報告しなければならない。

(補欠選挙)

第10条 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の属する市町の議会において、補欠選挙を行わなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任方法)

第11条 組合に管理者及び副管理者を置く。

第12条 管理者は岩手町長の職にある者を、副管理者は盛岡市長及び岩手町副町長の職にある者をもって充てる。

2 管理者又は副管理者の任期は、関係市町の長又は岩手町副町長の職にある期間とする。

3 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、岩手町副町長の職にある副管理者がその職務を代理する。

(職員)

第13条 組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で別に定める。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、関係市町の分担金、補助金、使用料、手数料、寄附金、地方債及びその他の収入をもって充てる。

第16条 前条に規定する分担金の割合は、均等割10分の3.5、人口割10分の3.0、利用割10分の3.5とする。

2 第3条に規定する一般廃棄物処理施設及び附属施設、火葬施設及び附属施設並びに温水利用施設及び附属施設の建設に要する経費及び地方債の元利償還金の負担割合は、前項の規定にかかわらず、当該事業に充当すべき補助金及びその他の収入の額を除き、10分の3.5を均等割とし、10分の6.5を人口割とする。

3 前2項に規定する人口割の基準となるべき数値は、関係市町の区域の前年の11月30日における住民基本台帳に基づく人口とする。

4 第1項に規定する利用割の基準となるべき数値は、前々年の12月1日から前年の11月30日までにおける一般廃棄物処理施設、火葬施設及び温水利用施設の関係市町の区域に係る利用実績によるものとする。

第17条 前条に規定するもののほか、特に経費を必要とするときは、その都度組合の議会の議決を経て、管理者が定める。

第5章 補則

(補則)

第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和49年5月1日岩手県指令地第117号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和50年3月10日岩手県指令地第1006号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和55年4月1日岩手県指令地方第7号)

この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年5月15日岩手県指令地方第193号)

1 この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

2 第16条第4項に規定する利用割のうち、火葬施設の利用割については、昭和56年度に限り、関係町村の協議により定めた額とする。

(平成4年3月12日岩手県指令地方第1565号)

この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年4月1日岩手県指令市町村第2号)

この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年10月23日岩手県指令市町村第960号)

1 この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約による変更後の岩手・玉山環境組合規約第16条第4項に規定する利用割のうち、温水利用施設の利用割については、平成10年度に限り、関係町村の協議により定めた額とする。

(平成17年11月15日岩手県指令市町村第777号)

この規約は、平成18年1月10日から施行する。

(平成18年10月1日岩手県指令市町村第582号)

この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年1月17日岩手県指令市町村第877号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日岩玉環届出第198号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合規約

昭和41年3月24日 県指令地第230号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第1編
沿革情報
昭和41年3月24日 県指令地第230号
昭和49年5月1日 県指令地第117号
昭和50年3月10日 県指令地第1006号
昭和55年4月1日 県指令地方第7号
昭和56年5月15日 県指令地方第193号
平成4年3月12日 県指令地方第1565号
平成9年4月1日 県指令市町村第2号
平成9年10月23日 県指令市町村第960号
平成17年11月15日 県指令市町村第777号
平成18年10月1日 県指令市町村第582号
平成19年1月17日 県指令市町村第877号
平成28年3月25日 岩玉環届出第198号