○岩手・玉山環境組合公告式条例

昭和41年4月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、岩手・玉山環境組合(以下「組合」という。)並びに岩手・玉山環境組合の機関(以下「組合の機関」という。)の公告式に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例及び規則の公布)

第2条 組合の条例及び規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に組合管理者(以下「管理者」という。)が署名しなければならない。

2 条例及び規則は、次の場所に掲示してこれを行う。

盛岡市寺林字平森54番地54 岩手・玉山環境組合掲示場

(規程の公表)

第3条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公布を要するものについて準用する。この場合において「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替える。ただし、法令その他の組合の条例で、別に定めがあるときは、この限りでない。

(規則及び規程の施行日の特例)

第5条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって施行日を定めることができる。

この条例は、公布日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和62年10月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月11日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日条例第3号)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成28年3月28日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合公告式条例

昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第1編
沿革情報
昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第2号
昭和62年10月29日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成9年3月11日 岩手・玉山環境組合条例第2号
平成17年10月12日 岩手・玉山環境組合条例第3号
平成28年3月28日 岩手・玉山環境組合条例第1号