○岩手・玉山環境組合例規集の見直しに伴う現行の条例の用語等の統一に関する条例

平成12年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は岩手・玉山環境組合例規集の見直しに伴い、現行のすべての条例の用語、用字、送り仮名、くぎり符号及び見出し符号等(以下「用語等」という。)の統一を図るため必要な事項を定めるものとする。

(統一の基準)

第2条 条例に用いられている用語等は、当該条例の制定目的及び意義に反しない限り、次の各号に掲げる告示、訓令及び通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 「常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)

(3) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)

(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和56年内閣閣第150号、庁文国第19号)

(6) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(7) 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣訓令第1号)

(8) 法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)

(9) 条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和57年自治行第12号)

(10) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(くぎり符号)

第3条 条例の条文中、くぎり符号は、おおむね次の基準により、改めることができるものとする。

(1) 「。」(まる) 一つの文を完全に言い切る場合に用いる。

「かっこ」の中でも、文の言い切りに用いる。

列記する各号の終わりが「こと」及び「とき」の場合に用いる。

(2) 「、」(てん) 一つの文の中で、言葉の切れ続きを明らかにするため、必要のあるところに用いる。ただし、多く用い過ぎて、かえって全体の関係が不明にならないようにする。

(見出し符号)

第4条 原則として次の順に従い、見出し符号の次には句読点を打たず一字分あけて書き出すものとする。

第 条 ………………………

2 ……………………………

(1) ………………………

(2) ………………………

ア ………………………

イ ………………………

(ア) …………………

(イ) …………………

(引用法令及び例規)

第5条 条例の条文中において引用した法令及び例規等に、公布年及び公布番号の欠けているものについては、当該法令及び例規等の次にかっこ書で公布年及び公布番号を付けるものとする。

(例規の呼称等)

第6条 条例の条文に引用された例規等のかっこ書中、「昭和(平成)○○年条例第○○号」とあるのは「昭和(平成)○○年岩手・玉山環境組合条例第○○号」と統一するものとする。

2 前項に定めるもののほか、引用した法令及び例規等のうち改正を要するものは、この条例により改正することができる。

第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合例規集の見直しに伴う現行の条例の用語等の統一に関する条例

平成12年3月8日 岩手・玉山環境組合条例第1号

(平成12年3月8日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第1編
沿革情報
平成12年3月8日 岩手・玉山環境組合条例第1号