○岩手・玉山環境組合議会会議規則

昭和41年4月30日

議会規則第1号

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集し、議長にその旨を通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員が事故のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、選挙後の最初の会議において議長が定める。

2 選挙後、あらたに選挙された議員は、議長が定める。

3 議長は必要があるときは、議員の議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名票を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決があったとき、又は議長が必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

(休会)

第8条 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。

2 議長は、特に必要と認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会中でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告の方法)

第11条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議員の住所に文書をもって行う。ただし、議場に現在する議員に対しては、口頭をもって行う。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け法第112条第2項の規定により賛成者を必要とするときは、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、法律又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか2人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案を備え、あらかじめこれを議長に提出しなければならない。ただし、法第115条の2の規定による修正の動議には、発議者が連署しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第15条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件、動議の訂正及び撤回)

第16条 会議の議題となった事件を訂正し、又は撤回しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 前項の承認を求めるときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(議事日程の変更及び追加)

第18条 議長が必要と認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで、会議に諮り、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、さらに議事日程に記載しなければならない。

(日程の終了及び延会)

第20条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終わったときは散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要と認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り延会をすることができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第22条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙(別記様式)を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、議員の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

(投票)

第23条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第24条 議長は、投票が終わったときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第25条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って定める。

3 投票の効力は、議長が立会人の意見をきいて決定する。

(選挙結果の報告)

第26条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告するとともに当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第27条 議長は、投票の有効無効を区分し、当該当選人の任期間、関係書類と併せて保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第28条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第29条 議長は必要があると認めるときは、2以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の朗読)

第30条 議長は必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させることができる。

(議案の説明及び質疑)

第31条 議案は会議において、発議者又は提出者からその趣旨及び内容について説明をきき、議員の質疑を行った後、議長は、特に必要があると認める事件については、議会に諮り特別委員会を設け付託する。

2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。

(議事の継続)

第32条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第33条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してこれをなさなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の方法)

第34条 会議において発言をしようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上起立して、発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第35条 討論においては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

2 議長は討論においては、賛成者と反対者の数及び討論の時間を公平に定めなければならない。

(議長の発言討論)

第36条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第37条 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第38条 質疑は、同一議員につき同一の議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときはこの限りではない。

(発言時間の制限)

第39条 議長は、必要があると認めるときは、発言につき、あらかじめ時間を制限することができる。

2 前項の制限につき3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に図って決める。

(議事進行に関する発言)

第40条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認められるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第41条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の終結)

第42条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣言する。

2 質疑が続出し、容易に終結しないときは、議員は質疑終結の動議を提出することができる。

3 議員は特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 賛否の発言が終わったときは、又は甲方が発言して乙方に発言の要求がないときは、議員は討論終結の動議を提出することができる。

5 質疑又は討論終結並びに省略の動議については、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第43条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りではない。

(質問)

第44条 議員は、岩手・玉山環境組合の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期限内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第45条 質問が緊急を要するとき、その他真に止むを得ないときは、前条の規定にかかわらず議会の同意を得て、口頭で質問することができる。

(質問の準用)

第46条 質問については、第33条(発言の場所)第38条(質問の回数)第39条(発言時間の制限)第41条(発言の継続)及び第42条(質疑討論の終結)の規定を準用する。

第7章 委員会

(召集手続)

第47条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等を記載した通知を議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第48条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員の表決権)

第49条 表決の宣告のとき議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第50条 表決には条件を付することができない。

(起立による表決)

第51条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し、2人以上から異議があるときは、議長は、投票で表決をとらなければならない。

(記名又は無記名投票の決定)

第52条 議長が必要と認めるとき、又は2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票により表決をとる。

2 前項の場合において同時に記名投票の要求があるときは、議長は前条第1項の例によりいずれの方法によるかを決める。

(記名及び無記名投票による表決)

第53条 投票を行う場合においては、問題を可とする議員は賛成、問題を否とする議員は反対の旨を投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(投票の効力)

第54条 無記名投票による表決においては、賛否が明らかでない投票及び他事記載した投票は否とみなす。

(選挙規定の準用)

第55条 記名投票、又は無記名投票を行う場合には、第21条(選挙の宣告)第22条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第23条(投票)第24条(投票箱の閉鎖)第25条(開票及び投票の効力)第26条(選挙結果の報告)及び第27条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の更正)

第56条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。

(表決の順序)

第57条 議員の提出した修正案は、先に表決しなければならない。

2 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決する。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決する。

第9章 請願

(請願の記載事項)

第58条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記載し、捺印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名捺印しなければならない。

3 請願書の提出は平穏になされなければならない。

(請願の送付及び処理てんまつ報告の請求等)

第59条 議長は、議会の採択した請願で執行機関等に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理てんまつの報告を請求しようと決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第60条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第61条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第62条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第63条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に、副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第64条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第12章 規律

(議事妨害の禁止)

第65条 会議中みだりに発言し、又は騒ぎ、議事の妨害となる言動をしてはならない。

(議員の離席)

第66条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第67条 何人も、参考のためにするもののほか、会議中、新聞紙及び書類の閲読をしてはならない。

(許可のない登壇禁止)

第68条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第69条 すべて規律に関する事項は、議長が決める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで、会議に諮って決めることができる。

第13章 会議録

(会議録の記載事項)

第70条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会に関する事項及びその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した書記の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙のてんまつ

(12) 議事のてんまつ

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他、議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の署名議員)

第71条 会議録に署名すべき議員数は2人とし、議長が会議において指名する。

第14章 補則

(会議規則の疑義)

第72条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議あるときは、会議に諮って決める。

この規則は、昭和41年4月30日から施行する。

(平成9年3月18日議会規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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岩手・玉山環境組合議会会議規則

昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合議会規則第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合議会規則第1号
平成9年3月18日 岩手・玉山環境組合議会規則第2号