○岩手・玉山環境組合監査委員に関する条例

昭和41年4月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 岩手・玉山環境組合の監査委員の定数は2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項による定期監査は、毎年1月と8月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、その日時を管理者に通知しなければならない。

(決算の審査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付されたときは、30日以内に意見を付け管理者に回付しなければならない。

(請求に基づく監査)

第6条 法第75条第1項の規定による監査の請求又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条の規定による監査の請求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

(職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定)

第7条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定により賠償の責任に関し決定を求められたときは、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定し管理者に対し通知しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成8年2月20日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月11日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合監査委員に関する条例

昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第6号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第6号
平成8年2月20日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成9年3月11日 岩手・玉山環境組合条例第11号
平成12年3月8日 岩手・玉山環境組合条例第2号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合条例第1号