○岩手・玉山環境組合行政手続条例

平成14年2月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。

(処分、行政指導及び届出に関する手続等)

第2条 処分、行政指導及び届出に関する手続等については、岩手町行政手続条例(平成8年岩手町条例第11号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合行政手続条例

平成14年2月25日 岩手・玉山環境組合条例第1号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第3編
沿革情報
平成14年2月25日 岩手・玉山環境組合条例第1号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合条例第1号