○岩手・玉山環境組合公印規程
平成14年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理者部局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、印材、大きさ及び当該公印の保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、公印箱に保管し、執務時間以外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。
2 公印の保管者は、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。
(公印の使用)
第4条 公印(出納員の公印を除く。)を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印の保管者に公印の使用を請求しなければならない。
2 公印の保管者は、前項の請求があったときは、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認する。
(印影の印刷)
第5条 公印の印影を印刷しようとするときは、事務局長の承認を受けなければならない。
(公印の調製等)
第6条 公印の保管者は、公印を調製又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印を調製又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
3 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
4 事務局長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整備しなければならない。
(公印の廃止)
第7条 公印の保管者は公印を廃止したときは、その旨及び廃止年月日を管理者に報告しなければならない。
2 改刻又は廃止したため不用になった公印は、次の各号に定めるところにより保存し、保存期間を経過した公印は、焼却の方法により廃棄しなければならない。
(1) 管理者印 10年保存
(2) その他の公印 5年保存
(公印の事故報告)
第8条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、その他の事故があったときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印 | 保管者 | 備考 | ||||
種類 | 番号 | 印刻文字 | 印材 | 寸法 (ミリメートル) | ||
管理者印 | 1 | 岩手・玉山環境組合管理者之印 | つげ | 方 20 | 事務局長 | |
副管理者印 | 2 | 岩手・玉山環境組合副管理者之印 | つげ | 方 18 | 事務局長 | |
会計管理者 | 3 | 岩手・玉山環境組合会計管理者之印 | つげ | 方 18 | 会計管理者 | 岩手町 |
事務局長印 | 4 | 岩手・玉山環境組合事務局長之印 | つげ | 方 18 | 事務局長 | |
出納員印 | 5 | (別記1のとおり) | ゴム | 直径25 | 会計管理者 | 窓口現金徴収用 |
出納員印 | 6 | (別記2のとおり) | ゴム | 直径25 | 事務局長 | 窓口現金徴収用 |
出納員印 | 7 | (別記3のとおり) | ゴム | 直径25 | 岩手町併任職員出納員 | 窓口現金徴収用 |
岩手・玉山斎場 | 8 | (別記4のとおり) | ゴム | 縦20横40 | 事務局長 | 火葬証明用 |
別記1 | 別記2 | 別記3 |
別記4 | ||