○岩手・玉山環境組合情報公開条例

平成19年2月22日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求等(第19条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定めることにより、岩手・玉山環境組合(以下「組合」という。)の諸活動を説明する責務が全うされるようにし、もって住民の組合運営に対する理解と信頼の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、行政文書とは、組合の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、組合の職員が組織的に用いるものとして、組合が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用若しくは調査研究用の資料として特別の管理がされているもの

(管理者の責務)

第3条 組合の管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、管理者は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(開示請求者の責務)

第4条 この条例に定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示の請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、管理者に対し、組合が保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、管理者に対して次の事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 開示請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項

(3) その他管理者が定める事項

2 管理者は、前項の書面に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、管理者は、開示請求者に対して、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 管理者は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(地方公共団体、地方独立行政法人、国及び独立行政法人等を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境保全上著しい支障を防止するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人その他の団体又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 管理者の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人その他の団体又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 組合、岩手町(以下「町」という。)、盛岡市(以下「市」という。)その他の地方公共団体、地方独立行政法人、国及び独立行政法人等(以下「組合等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合、町、市その他の地方公共団体若しくは国が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 管理者は、開示請求に係る行政文書に非開示情報が記録されている場合であっても、期間の経過により当該行政文書を開示しない理由がなくなったときは、当該行政文書を開示しなければならない。

(行政文書の部分開示)

第8条 管理者は、開示請求に係る行政文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第1項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 管理者は、開示請求に係る行政文書に非開示情報(第7条第1項第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 管理者は、開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 管理者は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 管理者は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示等の決定の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示等の決定」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、管理者は、開示請求者に対し、同項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示請求に対する決定の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、管理者は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等の決定をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示等の決定をすれば足りる。この場合において、管理者は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示等の決定をする期限

(開示しないこととする理由の付記等)

第14条 管理者は、第11条第1項の規定により開示請求に係る行政文書の一部を開示しないとき、又は同条第2項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、同条各項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 管理者は、前項の場合において、同項の行政文書に係る決定の日から1年以内に、その全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る行政文書に組合等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、管理者は、開示等の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他管理者が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他管理者が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第2号イ又は同項第3号ただし書の情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 管理者は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、管理者は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条第2号及び第20条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第16条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して管理者が別に定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、管理者は、当該行政文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整)

第17条 管理者は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第18条 開示請求を行い、行政文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受けるものは、管理者が別に定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受けるものは、当該電磁的記録の種別に応じ、管理者が別に定める開示の実施の方法ごとに管理者が別に定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

(審査会への諮問等)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。この場合においては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(諮問した旨の通知)

第20条 管理者は、前条の規定により諮問をしたときは、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示等の決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を却下する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(行政文書の管理)

第22条 管理者は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理しなければならない。

2 管理者は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第23条 管理者は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、管理者が保有する行政文書の特定に資する情報提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(実施状況の公表)

第24条 管理者は、毎年1回、組合における行政文書の開示等の実施状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例のうち、行政文書の開示に関する規定は、平成19年4月1日以後に作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(令和5年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合情報公開条例

平成19年2月22日 岩手・玉山環境組合条例第1号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第3編
沿革情報
平成19年2月22日 岩手・玉山環境組合条例第1号
令和5年2月21日 岩手・玉山環境組合条例第1号