○職員の休職の事由に関する条例

昭和45年11月30日

条例第6号

職員の休職の事由に関し必要な事項は、「職員の休職の事由に関する条例(昭和43年岩手町条例第25号)」に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月11日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日条例第3号)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

職員の休職の事由に関する条例

昭和45年11月30日 岩手・玉山環境組合条例第6号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第4編 事/第4章
沿革情報
昭和45年11月30日 岩手・玉山環境組合条例第6号
平成9年3月11日 岩手・玉山環境組合条例第7号
平成17年10月12日 岩手・玉山環境組合条例第3号