○岩手・玉山環境組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年4月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、岩手・玉山環境組合の管理者、副管理者、議会議員、監査委員、行政情報公開・個人情報保護審査会委員及び行政情報公開・個人情報保護運営審議会委員(以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該特別職となり、又は当該特別職の職員でなくなった場合の報酬の額は、月割によって計算する。

3 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、その勤務のつど支給する。

(費用の弁償)

第3条 特別職の職員が召集に応じて組合の会議に出席したとき、又は職務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償等に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)の規定を適用する。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 平成17年4月1日から平成18年9月30日までの間における管理者及び副管理者の報酬の支給額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から管理者及び副管理者にあっては当該報酬年額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間における管理者及び副管理者の報酬の支給額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該報酬年額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和43年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年2月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月28日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年2月26日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年11月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年2月20日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年2月23日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年2月27日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月26日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年2月28日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月4日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月11日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第1号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

管理者

年額63,000円

副管理者

年額58,200円

組合議会

議長

年額54,400円

副議長

年額44,500円

議員

年額41,500円

監査委員

識見を有する者

日額9,000円

議会の議員

日額7,500円

行政情報公開・個人情報保護審査会委員

会長

日額10,800円

委員

日額9,000円

行政情報公開・個人情報保護運営審議会委員

会長

日額6,500円

委員

日額6,000円

岩手・玉山環境組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第4号
昭和43年2月24日 岩手・玉山環境組合条例第1号
昭和44年2月8日 岩手・玉山環境組合条例第1号
昭和45年2月28日 岩手・玉山環境組合条例第2号
昭和46年2月26日 岩手・玉山環境組合条例第2号
昭和48年11月1日 岩手・玉山環境組合条例第1号
昭和50年2月20日 岩手・玉山環境組合条例第3号
昭和51年2月23日 岩手・玉山環境組合条例第1号
昭和54年2月27日 岩手・玉山環境組合条例第1号
昭和55年2月26日 岩手・玉山環境組合条例第2号
昭和61年2月28日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成5年3月4日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成9年3月11日 岩手・玉山環境組合条例第8号
平成17年3月15日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成18年10月1日 岩手・玉山環境組合条例第1号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合条例第1号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合条例第3号