○岩手・玉山環境組合管理職手当に関する規則

平成14年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合一般職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年岩手・玉山環境組合条例第5号)第2条の規定によりその例によることとされている一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第19条第1項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の支給)

第2条 次の表に掲げる職員に対し、管理職手当を支給する。

支給範囲

支給額

事務局長

給料の月額に100分の8を乗じて得た額

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月15日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合管理職手当に関する規則

平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第5編 与/第2章
沿革情報
平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合規則第5号
平成17年3月15日 岩手・玉山環境組合規則第1号