○岩手・玉山環境組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和41年4月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格15,000千円以上の不動産又は動産の買い入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和59年10月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月11日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第7号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第6編
沿革情報
昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第7号
昭和59年10月30日 岩手・玉山環境組合条例第2号
平成6年2月24日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成9年3月11日 岩手・玉山環境組合条例第12号