○岩手・玉山環境組合廃棄物処理等手数料条例

昭和50年10月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び金額)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第6項の規定により行う廃棄物の処理に関し、別表に定める額の手数料を徴収する。ただし、法第6条の2第1項により岩手町及び盛岡市玉山地域の収集、運搬する一般廃棄物にあってはこの限りでない。

(手数料の減免)

第3条 岩手・玉山環境組合管理者(以下「組合管理者」という。)は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和50年12月1日から施行する。

(平成元年2月27日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年2月13日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月4日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月11日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日条例第3号)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(令和2年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

金額

1 家庭系一般廃棄物(粗大ごみ含む。)

10kg

50円

2 事業系一般廃棄物(粗大ごみ含む。)

10kg

100円

3 犬、猫等の小動物の死体

1体

1,000円

備考 1及び2に次の各号に掲げるものが含まれる場合は、当該各号に掲げる金額を加算した金額とする。

(1) 消火器 1本 500円

(2) バッテリー 1個 500円

岩手・玉山環境組合廃棄物処理等手数料条例

昭和50年10月21日 岩手・玉山環境組合条例第6号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第6編
沿革情報
昭和50年10月21日 岩手・玉山環境組合条例第6号
平成元年2月27日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成3年2月13日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成5年3月4日 岩手・玉山環境組合条例第2号
平成9年3月11日 岩手・玉山環境組合条例第13号
平成12年3月8日 岩手・玉山環境組合条例第5号
平成13年3月5日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成17年10月12日 岩手・玉山環境組合条例第3号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合条例第1号