○岩手・玉山環境組合財政状況の公表に関する条例

平成30年10月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年度5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項の時期に公表することができないときは、管理者は事由のやんだときから1カ月以内にこれをしなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により公表する内容は、次の各号に掲げる事項とし、前年度の3月31日現在の状況を5月に、当該年度の9月30日現在の状況を11月に行うものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者において必要と認める事項

(公表方法)

第4条 財政の公表は、岩手・玉山環境組合広告式条例(昭和41年岩手・玉山環境組合条例第2号)第2条第2項の例による。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合財政状況の公表に関する条例

平成30年10月19日 岩手・玉山環境組合条例第1号

(平成30年10月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第6編
沿革情報
平成30年10月19日 岩手・玉山環境組合条例第1号