○岩手・玉山環境組合一般廃棄物処理施設設置条例

昭和42年2月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物(一般廃棄物と併せて処理することのできる産業廃棄物を含む。)の処理施設を設置し、衛生的に処理し、関係市町の生活環境の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩手・玉山清掃事業所

位置 岩手県盛岡市寺林字平森54番地54

(施設)

第3条 岩手・玉山清掃事業所にごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設及びリサイクルセンターを設置する。

(管理)

第4条 岩手・玉山清掃事業所は岩手・玉山環境組合管理者(以下「組合管理者」という。)がこれを管理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は組合管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月11日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日条例第3号)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成28年3月28日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合一般廃棄物処理施設設置条例

昭和42年2月27日 岩手・玉山環境組合条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第7編
沿革情報
昭和42年2月27日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成9年3月11日 岩手・玉山環境組合条例第4号
平成12年3月8日 岩手・玉山環境組合条例第3号
平成17年10月12日 岩手・玉山環境組合条例第3号
平成28年3月28日 岩手・玉山環境組合条例第1号