○岩手・玉山環境組合一般廃棄物処理施設設置条例
昭和42年2月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物(一般廃棄物と併せて処理することのできる産業廃棄物を含む。)の処理施設を設置し、衛生的に処理し、関係市町の生活環境の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩手・玉山清掃事業所
位置 岩手県盛岡市寺林字平森54番地54
(施設)
第3条 岩手・玉山清掃事業所にごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設及びリサイクルセンターを設置する。
(管理)
第4条 岩手・玉山清掃事業所は岩手・玉山環境組合管理者(以下「組合管理者」という。)がこれを管理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は組合管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月11日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第3号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。