○岩手・玉山環境組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成12年8月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、岩手・玉山環境組合が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧)

第3条 岩手・玉山環境組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所及び期間

(2) 施設の名称

(3) 施設の設置の場所

(4) 施設の種類

(5) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(6) その他必要な事項

2 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 岩手・玉山環境組合

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

3 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出)

第4条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与しようとするときは、当該意見書を提出できる旨のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 意見書の提出先及び提出期限

(2) その他必要な事項

2 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 岩手・玉山環境組合

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

3 第1項の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過するまでに、管理者に意見を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第5条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続きを経たものは、第3条及び第4条に定める手続きを経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第6条 管理者は、施設の設置に関する区域が、次の各号の一に該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に及ぼす周辺地域に、岩手町及び盛岡市玉山地域の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月12日条例第3号)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成28年3月28日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に…

平成12年8月22日 岩手・玉山環境組合条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第7編
沿革情報
平成12年8月22日 岩手・玉山環境組合条例第6号
平成17年10月12日 岩手・玉山環境組合条例第3号
平成28年3月28日 岩手・玉山環境組合条例第1号