○岩手・玉山環境組合火葬場条例

令和元年10月15日

条例第4号

岩手・玉山環境組合火葬施設設置条例(昭和57年岩手・玉山環境組合条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,火葬場の設置,管理及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 火葬場を次表のとおり設置する。

名称

位置

岩手・玉山斎場 浄霊苑

岩手郡岩手町大字五日市第7地割92番地35

(開場時間及び休場日)

第3条 火葬場の開場時間及び休場日は、規則で定める。

(使用の許可等)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、火葬場の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、火葬場の管理上適当でないと認めたとき。

3 管理者は、火葬場の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

4 管理者は、火葬場の管理上必要があると認めたとき又は第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、前項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは火葬場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により第1項の許可を受けたとき。

(3) 第1項の許可を受けた後において第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 前項の条件に違反したとき。

(使用料)

第5条 使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、特別の理由があると管理者が認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により火葬場を使用することができなかったときその他特別の理由があると管理者が認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(焼骨の引取り)

第8条 使用者は、焼骨を引き取らなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者、会葬者等は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 火葬場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第11条 火葬場の管理について、法第244条の2第3項の規定による指定を受けようとするものは、管理者が定める期限までに管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、次に掲げる事項等を審査し、その結果を同項の申請をしたものに通知するものとする。

(1) 市民の平等な使用が確保されること。

(2) サービスの向上が図られること。

(3) 管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 事業計画書に基づき、継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有すること。

(指定等の告示)

第12条 管理者は、前条第2項の規定により指定管理者の指定の通知をしたとき又は法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(変更の届出)

第13条 指定管理者は、その名称、住所その他管理者が定める事項に変更があつたときは、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定により指定管理者の名称又は所在地の変更の届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者による管理の基準)

第14条 指定管理者の行う火葬場の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(指定管理者の業務)

第15条 火葬場の管理に係る指定管理者の業務は、火葬場の運営並びに施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者の指定に係る協定に定められた業務とする。

(事業報告書の提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後、管理者が定める日までに、当該年度について次の事項を記載した事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後、管理者が定める日までに、当該指定を取り消された日の属する年度の初日から当該指定を取り消された日までの期間について次の事項を記載した事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) その他管理者が必要があると認めた事項

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の岩手・玉山環境組合火葬場条例の規定は、この条例の施行以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、従前の例による。

3 改正後の岩手・玉山環境組合火葬場条例第11条から第13条までに規定する指定の手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

区分

使用料

管内者

管外者

15歳以上(1体につき)

無料

50,000円

15歳未満(1体につき)

無料

30,000円

改葬(1火葬炉につき)

無料

30,000円

死産、胎盤、身体の一部その他これらに類するもの(1件につき)

無料

15,000円

備考

1 「管内者」とは、死体(埋葬された死体を除く。)又は死胎の火葬にあっては死亡時に死亡者又は胎児の父若しくは母が、埋葬された死体の火葬にあっては使用の許可の時に使用者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により岩手町及び盛岡市玉山地域の住民基本台帳に記録されている場合をいい、「管外者」とは、それ以外の場合をいう。

2 「埋葬」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第1項に規定する埋葬をいう。

岩手・玉山環境組合火葬場条例

令和元年10月15日 岩手・玉山環境組合条例第4号

(令和2年4月1日施行)