○岩手・玉山環境組合職員の勤務時間に関する規程
令和元年10月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岩手・玉山環境組合職員の勤務時間及び有給休暇に関する条例(昭和45年岩手町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岩手・玉山環境組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 次条以下に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。
(勤務時間等の割振りの特例)
第3条 業務時間延長を実施する施設の職員の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。
(1) 遅出勤務 午後零時30分から午後9時15分まで
(2) 夜間勤務 午後5時30分から翌日午前1時45分まで
2 業務時間延長を実施する施設の職員の休憩時間、次に掲げるとおりとする。
(1) 遅出勤務 午後4時00分から午後5時00分まで
(2) 夜間勤務 午後8時30分から午後9時30分まで
3 事務局長は、業務の運営その他諸事情を勘案し、前項第1号に規定する勤務時間の割振りが困難と認めるときは、時間延長に従事する職員の勤務時間を次に掲げるとおり割り振ることができる。
(1) 時間延長の実施日 午前8時30分から午後9時15分まで
(2) 前号に規定する日の属する週において所属長が定める日 午前8時30分から午後1時30分
4 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、次に規定する休憩時間を置く。
(1) 前項第1号に規定する日 正午から1時間及び午後5時から15分
(2) 前項第2号に規定する日 正午から1時間
5 特殊な業務に従事する職員(非常勤の職員を除く。)で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、管理者の承認を得て所属長が別に定めることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。