○岩手・玉山環境組合職員の人事評価実施規程
令和5年11月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3節の規定に基づき、人事評価の実施について必要な事項を定め、公平に評価し、職員の能力開発、勤労意欲の高揚及び職務能力の向上並びに公正な人事給与管理を図ることを目的とする。
(人事評価の実施)
第2条 人事評価の実施については、「岩手町職員の人事評価実施規程(平成28年岩手町訓令第1号)」に定めるところによる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。