○岩手町プロジェクトチーム規程

平成12年8月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、プロジェクトチームの組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(プロジェクトチーム)

第2条 町の行政に関する重要な事項で、岩手町町長事務部局行政組織規則(昭和46年岩手町規則第9号)に規定する課等(以下「課等」という。)のうち、2以上の課等に関係し、現行の組織で処理することが適当でないと認められる事務であって短期間に解決することを要するものの総合的な企画、調査又は研究を行うため、プロジェクトチームを置くことがある。

2 プロジェクトチームは、必要に応じ、町長と他の執行機関の事務部局の長との協議により共同で設置することができる。

(要綱の制定)

第3条 プロジェクトチームを置く場合は、次の各号に掲げる事項について要綱を定めるものとする。この場合において、当該プロジェクトチームの行うべき事務に最も関係のある課等の長は、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 関係課等

(5) 構成員の数及び組織

(6) 設置の期間

(7) その他必要事項

(組織)

第4条 プロジェクトチームは、プロジェクトチームの総括者としての班長及び班長以外の職員(以下「構成員」という。)をもって構成するものとする。

2 プロジェクトチームには、班長を補佐させるため、副班長を置くことがある。

3 班長及び構成員は、現所属のまま、当該プロジェクトチームの事務に従事するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた構成員については、専らプロジェクトチームの事務に従事することがあるものとする。

(庶務担当課)

第5条 プロジェクトチームの庶務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)は、当該プロジェクトチームの事務に最も関係のある課があたるものとする。

(関係課等の協力義務)

第6条 プロジェクトチームの事務に関係ある課等は、当該プロジェクトチームの運営に積極的に協力しなければならない。

(経費)

第7条 プロジェクトチームの事務に要する経費は、庶務担当課及び関係課等が協議して、予算措置を講ずるものとする。

(報告及び指示)

第8条 班長は、上司に対して必要に応じて適宜にプロジェクトチームの事務の進行状況を報告するものとする。

2 班長は、上司から随時必要な指示を受けるものとする。

(解散)

第9条 班長は、当該プロジェクトチームの任務が終了したときは、その旨を町長及び当該関係課長等に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告により、プロジェクトチームの任務が達成されたと認めた場合は、当該プロジェクトチームの解散を命ずる。

この訓令は、平成12年8月1日から施行する。

岩手町プロジェクトチーム規程

平成12年8月1日 訓令第8号

(平成12年8月1日施行)