○岩手町町長事務部局行政組織規則

昭和46年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を適正かつ効率的に遂行するために必要な行政組織について定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互に連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 前条の組織を構成する機関の設置、内部組織及びその分掌事務等は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置等についてもこの規則に掲げるものとする。

(本庁の課、係等)

第4条 本庁には、次の課、係等を置く。

総務課

行政係

財政係

防災交通係

企画商工課

企画広報係

情報化推進係

商工観光係

みらい創造課

政策推進係

町民課

戸籍住民係

国保年金係

環境係

健康福祉課

健康推進係

福祉支援係

子育て支援係

長寿介護課

高齢者福祉係

地域包括支援センター

税務会計課

課税資産係

収納係

会計係

農林課

農業振興係

農村整備係

林務畜産係

建設課

施設整備係

維持管理係

都市住宅係

水道事業所

管理係

上下水道係

(総務課の分掌事務)

第5条 行政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 町条例、規則等に関すること。

(3) 町議会及び町行政委員会との事務連絡に関すること。

(4) 儀式及びほう賞に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 町長の事務引継ぎに関すること。

(7) 公印に関すること。

(8) 職員の人事に関すること。

(9) 職員の給与に関すること。

(10) 職員の児童手当に関すること。

(11) 職員の研修に関すること。

(12) 職員の福利厚生、保健衛生に関すること。

(13) 職員共済組合等に関すること。

(14) 職員団体に関すること。

(15) 行政区及び行政連絡員等に関すること。

(16) 秘書用務に関すること。

(17) 庁内各課及び関係機関との連絡調整に関すること。

(18) 行財政改革及び行政事務能率の向上に関すること。

(19) 事務事業の進行管理に関すること。

(20) 文書に関すること。

(21) 行政情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(22) 余暇行政に関すること。

(23) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(24) 行政手続及び行政不服審査に関すること。

(25) 住民相談に関すること。

(26) 消費者相談に関すること。

(27) 人権擁護に関すること。

(28) 行政相談に関すること。

(29) その他他課に属さないこと。

2 財政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政計画に関すること。

(2) 歳入歳出予算に関すること。

(3) 予算統制に関すること。

(4) 財政事情の調査公表に関すること。

(5) 町債に関すること。

(6) 資金の調達及び収支の調整に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 地方譲与税に関すること。

(9) 物品の調達、処分に関すること。

(10) 他課に属さない補助金、負担金、寄附金に関すること。

(11) 寄附採納に関すること。

(12) 財産台帳の整備に関すること。

(13) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(14) 町有自動車(各課管理車両を除く。)に関すること。

(15) 庁舎管理に関すること。

(16) 他課に属さない財産の管理及び処分に関すること。

(17) 町有建物、町有自動車の共済保険に関すること。

(18) 町営工事の入札及び契約に関すること。

(19) その他財政及び財産管理に関すること。

3 防災交通係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防団に関すること。

(2) 消防関係団体に関すること。

(3) 火災予防に関すること。

(4) 消防施設の整備、維持管理に関すること。

(5) 消防活動、教養、訓練に関すること。

(6) 広域消防との連絡調整に関すること。

(7) 危機管理及び防災対策に関すること。

(8) 交通安全に関すること。

(9) 交通安全団体に関すること。

(10) 市町村交通災害共済事務に関すること。

(11) 自衛隊の募集等協力に関すること。

(12) 防犯に関すること。

(13) 防犯灯の維持管理に関すること。

(14) 少年センターに関すること。

(15) 岩手町青少年問題協議会に関すること。

(16) 国民保護に関すること。

(17) その他防災交通に関すること。

(企画商工課の分掌事務)

第6条 企画広報係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 町勢発展計画に関すること。

(3) 陳情、請願の処理等に関すること。

(4) 各種審議会等に関すること。

(5) 交通、運輸に関すること。

(6) 岩手町ふるさと会に関すること。

(7) 土地利用対策に関すること。

(8) 町民協働に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 広域行政に関すること。

(11) 指定統計に関すること。

(12) 所得推計に関すること。

(13) 町勢統計に関すること。

(14) 町史及び町勢要覧に関すること。

(15) 統計資料の整備に関すること。

(16) 町広報に関すること。

(17) 町政の普及宣伝及び情報の収集に関すること。

(18) 世論調査に関すること。

(19) 国際交流に関すること。

(20) 結婚支援に関すること。

(21) その他町政の企画調整、協働、統計、広報及び広聴に関すること。

2 情報化推進係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報化施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(2) 自治体デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に関すること。

(3) ICT(情報通信技術)に関すること。

(4) 自治体情報システムの標準化・共通化に関すること。

(5) 行政手続のオンライン化に関すること。

(6) AI(人口知能)、RPA(ロボットによる業務自動化)の推進に関すること。

(7) テレワークシステムの導入及び実施に関すること。

(8) 情報セキュリティ対策に関すること。

(9) 地域社会のデジタル化に関すること。

(10) デジタル人材の確保、育成に関すること。

(11) 情報通信の整備に関すること。

(12) 庁内ネットワークの整備及び管理に関すること。

(13) マイナンバー制度の総合調整等に関すること。

(14) その他情報化施策に関すること。

3 商工観光係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 中小企業金融に関すること。

(4) 商工業の調査・指導に関すること。

(5) 計量器に関すること。

(6) 労働に関すること。

(7) 観光資源の開発に関すること。

(8) 観光資源の保護、整備に関すること。

(9) 観光団体に関すること。

(10) 第三セクターに関すること。

(11) 道の駅等の管理に関すること。

(12) 買物支援に関すること。

(13) その他商工観光に関すること。

(みらい創造課の分掌事務)

第6条の2 政策推進係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) SDGsの普及推進に関すること。

(3) 地方創生推進に関すること。

(4) 総合的なまちづくり施策に関すること。

(5) 人口減少対策に関すること。

(6) 地域おこし協力隊に関すること。

(7) ふるさと納税に関すること。

(8) 起業創業支援に関すること。

(9) 企業誘致、立地調査及び産業の活性化に関すること。

(町民課の分掌事務)

第7条 戸籍住民係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 旅券発行に関すること。

(4) 埋火葬許可に関すること。

(5) 印鑑登録に関すること。

(6) 犯罪人名簿及び身上調査照会に関すること。

(7) 成年後見人、準禁治産宣告者及び破産者の名簿に関すること。

(8) 人口動態に関すること。

(9) 窓口案内に関すること。

(10) 諸届、諸申請書の受付、騰抄本、諸証明等の作成及び交付業務に関すること。

(11) 住民関係事務の他課への連絡に関すること。

(12) 個人番号(マイナンバー)カードの交付業務に関すること。

(13) その他窓口業務に関すること。

2 国保年金係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業(国民健康保険税に関することを除く。)の運営に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険特別会計に関すること。

(4) 国民健康保険の資格管理に関すること。

(5) 国民健康保険の給付に関すること。

(6) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(7) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(8) 国民健康保険高額医療資金及び国民健康保険出産資金の貸付けに関すること。

(9) 後期高齢者医療制度(後期高齢者医療保険料に関することを除く。)に関すること。

(10) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(11) 岩手県後期高齢者医療広域連合に関すること。

(12) ひとり親家庭及び寡婦医療費の給付に関すること。

(13) 子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費の給付に関すること。

(14) 福祉医療資金の貸付けに関すること。

(15) 国民年金の資格及び給付に関すること。

(16) 国民年金の保険料に関すること。

(17) 国民年金の協力連携に関すること。

(18) 年金の相談、指導に関すること。

(19) その他国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

3 環境係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃(生活排水処理(し尿及び浄化槽汚泥)に関することを除く。)に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) 狂犬病予防に関すること。

(5) 衛生組織団体に関すること。

(6) 岩手・玉山環境組合に関すること。

(7) ごみ減量化及びリサイクルに関すること。

(8) 自然保護に関すること。

(9) 資源エネルギーに関すること。

(10) 岩手町廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(11) 墓地公園の維持管理に関すること。

(12) その他環境に関すること。

(健康福祉課の分掌事務)

第8条 健康推進係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 生活習慣病の予防に関すること。

(3) 食生活及び栄養指導に関すること。

(4) 地区組織活動の育成指導に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 結核予防に関すること。

(7) 訪問指導に関すること。

(8) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関すること。

(9) がん検診に関すること。

(10) 医療機関及び保健所等の連絡調整に関すること。

(11) 保健統計に関すること。

(12) 歯科保健に関すること。

(13) 健康増進に関すること。

(14) 地域保健対策に関すること。

(15) 各種予防接種に関すること。

(16) 感染症予防対策に関すること。

(17) 保健医療の連携に関すること。

(18) 献血に関すること。

(19) 地域医療の施策に関すること。

(20) その他保健及び地域医療に関すること。

2 子育て支援係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育所及び児童館に関すること。

(2) 児童手当等に関すること。

(3) 母子、寡婦及び父子の福祉に関すること。

(4) 民間児童福祉施設に関すること。

(5) 児童家庭相談に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 養育医療に関すること。

(8) 子育て支援に関すること。

(9) その他児童福祉に関すること。

3 福祉支援係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護に関すること。

(2) 社会福祉法人及び社会福祉団体に関すること。

(3) 民生委員、児童委員に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人等に関すること。

(5) 障がい者(児)の福祉に関すること。

(6) 更生・育成医療に関すること。

(7) 戦傷病者及び戦没者遺家族等の援護に関すること。

(8) 旧軍人等の恩給及び弔慰金等に関すること。

(9) 災害援護等に関すること。

(10) 更生保護に関すること。

(11) 福祉相談に関すること。

(12) その他福祉支援に関すること。

(長寿介護課の分掌事務)

第8条の2 高齢者福祉係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 高齢者在宅福祉事業に関すること。

(3) 養護老人ホームに関すること。

(4) 高齢者生きがい対策に関すること。

(5) 老人クラブに関すること。

(6) その他高齢者福祉に関すること。

2 地域包括支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 指定介護予防支援事業所に関すること。

(3) 介護予防支援費介護報酬に関すること。

(4) 介護支援専門員支援に関すること。

(5) 介護予防事業に関すること。

(6) 権利擁護に関すること。

(7) 高齢者福祉及び介護保険に係る相談業務に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 介護保険料の徴収及び収納に関すること。

(10) 盛岡北部行政事務組合(介護)に関すること。

(11) 地域型在宅介護支援センターに関すること。

(12) 地域ケア会議に関すること。

(13) 各種福祉サービスの調整に関すること。

(14) 地域包括ケアシステムに関すること。

(15) その他地域包括支援に関すること。

(税務会計課の分掌事務)

第9条 課税資産係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 町税に関する条例及び規則等に関すること。

(3) 町税歳入資料に関すること。

(4) 法令に基づく標識証明及び閲覧に関すること。

(5) 税務申請の受付、税務証明書等の作成及び交付業務に関すること。

(6) 町税の賦課、調査、収入調定に関すること。

(7) 町税の減免に関すること。

(8) 税の犯則事件に関すること。

(9) 不服審査及び訴訟に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可等に関すること。

(11) 土地家屋及び償却資産の評価事務に関すること。

(12) 固定資産税台帳等の保管閲覧に関すること。

(13) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

(14) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。

(15) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免に関すること。

(16) 国土調査に関すること。

(17) その他税制等の研究等、他係に属さないこと。

2 収納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料並びに税外収入の徴収等に関すること。

(2) 町税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。

(3) 町税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の延納並びに欠損処分に関すること。

(4) 過誤納金の還付及び充当処理に関すること。

(5) 徴税嘱託及び受託に関すること。

(6) 納税思想の普及及び納税貯蓄組合の育成指導に関すること。

(7) 町税等収納率向上対策本部に関すること。

(8) その他徴収に関すること。

3 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 指定金融機関に関すること。

(9) 出納員その他会計職員に関すること。

(10) 歳入歳出外現金等に関すること。

(11) その他会計に関すること。

(農林課の分掌事務)

第10条 農業振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 農業等に関する調査研究及びその他農業推進計画の策定に関すること。

(3) 農業経営基盤強化に関すること。

(4) 農用地の利用集積及び中間管理機構に関すること。

(5) 農業経営改善支援センターに関すること。

(6) 農業経営及び技術改良の指導等に関すること。

(7) 畑作農業の振興に関すること。

(8) 水田農業の振興に関すること。

(9) 農産物の流通に関すること。

(10) 環境保全型農業及び病虫害の防除等に関すること。

(11) 農業団体に関すること。

(12) 農業担い手及び農村青年の指導及び育成支援

(13) 農業金融に関すること。

(14) 農作業の安全対策及び農産物の被害対策に関すること。

(15) 農産加工、食育、地産地消及びグリーンツーリズムに関すること。

(16) その他農業振興及び他係に属さないこと。

2 農村整備係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農業基盤整備に関すること。

(3) 農道、水路、橋梁等の農業用施設の維持管理に関すること。

(4) 農業研修施設及び経営構造対策施設の維持管理に関すること。

(5) 農業農村整備及び土地改良に関すること。

(6) 農村整備団体及び土地改良区に関すること。

(7) 農地及び農業用施設の防災及び災害復旧に関すること。

(8) 内水面漁業に関すること。

(9) その他農村整備に関すること。

3 林務畜産係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 森林整備計画に関すること。

(2) 町有林及び分収・部分林に関すること。

(3) 林業振興及び特用林産物振興に関すること。

(4) 森林経営管理及び森林整備に関すること。

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)による届出、認定、勧告、許可及び林地台帳の作成等に関すること。

(6) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)による計画策定、事業実施、命令等に関すること。

(7) 林道及び治山の整備及び維持管理に関すること。

(8) 林業研修施設の維持管理に関すること。

(9) 森林保護及び緑化推進に関すること。

(10) 林業振興団体に関すること。

(11) 畜産振興に関すること。

(12) 畜産施設の整備に関すること。

(13) 家畜衛生、伝染病の予防及び防疫に関すること。

(14) 家畜の導入及び貸し付け、その他酪農及び畜産経営の指導等に関すること。

(15) 町営牧野に関すること。

(16) 畜産振興団体に関すること。

(17) 野生鳥獣保護(天然記念物を除く)に関すること。

(18) 有害鳥獣の捕獲許可及び鳥獣の狩猟に関すること。

(19) その他林業、畜産及び野生鳥獣に関すること。

(建設課の分掌事務)

第11条 施設整備係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋梁、河川、砂防、溝渠等の新設改良に伴う調査設計、監督に関すること。

(2) 公共土木災害復旧事業の調査、設計監理及び事務処理に関すること。

2 維持管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 用地の取得に関すること。

(2) 土木建築工事用資材の受払に関すること、

(3) 道路、橋梁台帳に関すること。

(4) 道路認定等に関すること。

(5) 河川、治水、砂防に関すること。

(6) 道路、河川の占用に関すること。

(7) 道路、河川の維持補修に関すること。

(8) 道路愛護に関すること。

3 都市住宅係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 都市公園に関すること。

(4) 住宅市街地開発に関すること。

(5) 建築確認に関すること。

(6) 景観形成に関すること。

(7) 団地等の開発、整備に関すること。

(8) 町営住宅及び町有住宅の入居に関すること。

(9) 町営住宅及び町有住宅の営繕管理に関すること。

(10) 町営住宅及び町有住宅の建設に関すること。

(11) 空き家等の対策に関すること。

(12) その他都市計画、住宅に関すること。

(13) その他他係に属さないこと。

(水道事業所の分掌事務)

第12条 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事業所の庶務に関すること。

(2) 下水道事業の会計に関すること。

(3) 公共下水道受益者負担金の賦課、調定及び徴収に関すること。

(4) 公共下水道使用料の賦課、調定及び徴収に関すること。

(5) 戸別浄化槽事業の会計に関すること。

(6) 戸別浄化槽事業受益者分担金の賦課、調定及び徴収に関すること。

(7) 浄化槽使用料の賦課、調定及び徴収に関すること。

(8) 水洗便所改造資金融資等に関すること。

(9) その他他係に属さないこと。

2 上下水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業の計画及び普及に関すること。

(2) 都市計画(下水道)の都市計画決定に関すること。

(3) 公共下水道施設の整備、維持管理に関すること。

(4) 建設工事の監督及び工事検査に関すること。

(5) 公共下水道工事に係る用地取得及び補償等に関すること。

(6) 公共下水道事業に係る道路及び河川の占用許可(他課に属するものを除く。)に関すること。

(7) 排水設備等工事の計画の確認及び検査に関すること。

(8) 排水設備等の設置、水洗便所への改造促進等に関すること。

(9) 排水設備工事店指定店の指定及び排水設備技術者の指導に関すること。

(10) 排水施設の行為の制限及び占用に関すること。

(11) 公共下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(12) 浄化槽に関すること。

(13) 盛岡北部行政事務組合(衛生)に関すること。

(14) 廃棄物の処理及び清掃(生活排水処理(し尿及び浄化槽汚泥))に関すること。

(15) 簡易給水施設に関すること。

(16) 飲料水供給施設に関すること。

(17) その他汚水処理、下水道に関すること。

第13条 削除

(課長)

第14条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

(主幹)

第14条の2 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

(課長補佐)

第15条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し課の事務を処理し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、前項の規定にかかわらず、その職務を代理する。

(係長)

第16条 係等に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係等の事務を処理する。

(主査)

第16条の2 課等に主査をおくことができる。

2 主査は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

(主任)

第16条の3 課等に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

(保健師長)

第16条の4 健康福祉課に保健師長を置くことができる。

2 保健師長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、保健師業務を掌理する。

(課付)

第17条 第14条から前条までに規定するもののほか、課に課付を置くことができる。

2 課付は、上司の命を受け、課の特定の事務を処理する。

(保育所の分掌事務)

第18条 保育所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育所の管理運営に関すること。

(2) 入所児童の保育に関すること。

(3) 入所児童の給食に関すること。

(4) その他保育所に関すること。

(所長等)

第19条 保育所に所長を置く。

2 保育所に必要に応じ、副所長その他必要な職員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

4 副所長は、所長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

第20条及び第21条 削除

(児童館の分掌事務)

第22条 児童館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童館の運営管理に関すること。

(2) 入館児童の指導に関すること。

(3) 地域児童の育成指導に関すること。

(館長等)

第23条 児童館に館長を置く。

2 児童館に必要に応じ、副館長その他必要な職員を置くことができる。

3 館長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

4 副館長は、館長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

第24条及び第25条 削除

(生活改善センターの分掌事務)

第26条 生活改善センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活改善グループの育成強化に関すること。

(2) 衣食住の改善指導に関すること。

(3) 農林業の技術指導に関すること。

(4) 冠婚葬祭の簡素化に関すること。

(5) その他町民の生活改善に関すること。

(6) 生活改善センターの使用、貸付けに関すること。

(所長等)

第27条 生活改善センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

第28条から第30条まで 削除

(総合開発センターの分掌事務)

第31条 総合開発センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合開発センターの使用、貸付けに関すること。

(所長等)

第32条 総合開発センターに所長及び必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

(トレーニングセンターの分掌事務)

第33条 トレーニングセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) その他町民の健康体力づくりに関すること。

(2) トレーニングセンターの使用、貸付けに関すること。

(所長等)

第34条 トレーニングセンターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

(就業改善センターの分掌事務)

第35条 就業改善センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農村地域における就労指導に関すること。

(2) 工場就労者の技術研修指導に関すること。

(3) 冠婚葬祭の簡素化に関すること。

(4) その他町民生活の改善向上に関すること。

(5) 就業改善センターの使用、貸付けに関すること。

(所長等)

第36条 就業改善センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

(保健センターの分掌事務)

第37条 保健センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康教育及び相談に関すること。

(2) 町民の健康診査及び保健活動に関すること。

(3) 保健センターの管理運営に関すること。

(所長等)

第38条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

(いきがい交流センターの分掌事務)

第38条の2 いきがい交流センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護予防に関すること。

(2) 介護知識、介護方法等の普及に関すること。

(3) いきがい交流センターの使用、貸付けに関すること。

(所長等)

第38条の3 いきがい交流センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

(老人福祉センターの分掌事務)

第39条 老人福祉センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(2) 高齢者の生活、健康、生業及び就業等の相談に関すること。

(3) 高齢者の教養講座の開催及びクラブ活動の指導援助に関すること。

(4) その他高齢者の福祉向上に関すること。

(所長等)

第40条 老人福祉センターに所長その他の職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

(勤労青少年ホームの分掌事務)

第41条 勤労青少年ホームの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教養、体育、娯楽の設備の提供に関すること。

(2) 生活及び職業の相談に関すること。

(3) 各種講座等の開設に関すること。

(4) グループ活動、レクリエーション活動等の指導に関すること。

(5) その他、勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進に関すること。

(館長等)

第42条 勤労青少年ホームに館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を掌理する。

(附属機関)

第43条 附属機関は、別表に掲げるとおりである。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月1日規則第14号)

この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年11月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和58年10月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中岩手町総合計画審議会の項、岩手町行財政審議会の項、岩手町社会厚生審議会の項及び岩手町産業経済審議会の項の規定は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月10日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第43条関係)

名称

所掌事項

所管

岩手町総合計画審議会

岩手町総合計画審議会条例(昭和55年岩手町条例第18号)第1条の規定による町政の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項の調査審議に関すること。

企画商工課

岩手町行財政審議会

岩手町行財政審議会条例(昭和37年岩手町条例第27号)第1条の規定による町の行財政推進及び運営に関する重要な事項を調査、研究及び審議すること。

企画商工課

岩手町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、かつ、岩手町情報公開条例(平成13年岩手町条例第21号)第21条第1項及び岩手町個人情報保護条例(平成13年岩手町条例第22号)第28条第1項の規定による諮問に応じ審査すること。

総務課

岩手町情報公開・個人情報保護運営審議会

岩手町情報公開条例に基づく情報公開制度及び岩手町個人情報保護条例に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営に関すること。

総務課

岩手町社会厚生審議会

岩手町社会厚生審議会条例(昭和37年岩手町条例第29号)第1条の規定による社会厚生行政の運営についての重要な事項を調査、研究及び審議に関すること。

企画商工課

岩手町青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定による青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合施策に関すること。

総務課

岩手町廃棄物減量等推進審議会

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定による廃棄物の適正処理、排出抑制及び資源の有効活用等に関すること。

町民課

国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。

町民課

岩手町交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定による交通安全計画の作成及びその実施に関すること。

総務課

岩手町安全な町づくり推進協議会

岩手町安全な町づくり条例(平成11年岩手町条例第9号)に基づく安全な町民生活及び地域社会の形成に関すること。

総務課

岩手町産業経済審議会

岩手町産業経済審議会条例(昭和37年岩手町条例第28号)第1条の規定による町の産業の振興、経済の安定のための調査、研究及び審議に関すること。

企画商工課

岩手町都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定による町の都市計画に関する事項を調査審議すること。

企画商工課

岩手町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定による地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関すること。

総務課

岩手町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

総務課

岩手町町長事務部局行政組織規則

昭和46年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和46年12月1日 規則第14号
昭和48年3月28日 規則第8号
昭和49年3月30日 規則第1号
昭和50年3月31日 規則第5号
昭和52年3月31日 規則第6号
昭和54年11月1日 規則第10号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和58年1月17日 規則第1号
昭和58年10月20日 規則第10号
昭和59年6月15日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成2年4月2日 規則第11号
平成3年3月28日 規則第3号
平成4年3月23日 規則第2号
平成5年9月30日 規則第21号
平成7年3月30日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月14日 規則第6号
平成15年3月28日 規則第10号
平成15年7月1日 規則第15号
平成17年4月1日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第19号
平成20年3月26日 規則第3号
平成20年10月24日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第4号
平成24年7月2日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月23日 規則第2号
平成30年1月10日 規則第1号
平成31年2月12日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第11号