○岩手町法規審査委員会規程

昭和42年7月20日

訓令第4号

(設置)

第1条 法規及び重要文書の審査等を行うため、法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例案及び規則案の審査に関すること。

(2) 重要な告示、訓令、達及び例規の案の審査に関すること。

(3) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。

(4) その他特に命ぜられたこと。

(委員会)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 副委員長及び委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長、副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。

2 委員会は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会において決定した事案には、「審査委員会決定」の表示をしなければならない。

5 委員会は、議事に関係のある課長等又はその代理者を会議に出席させて説明を求めることができる。

(審査)

第6条 課長等は、第2条に掲げる事案については、関係課長等の合議を経た後、その案に必要な参考資料を添えて委員会の審査を求めなければならない。

2 委員会は、附議された事案については、速やかに審査し、その填末を明らかにして置かなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

1 この訓令は、昭和42年7月20日から施行する。

2 岩手町文書取扱規程(昭和38年岩手町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

第25条を次のように改める。

(法規審査委員会に附議する回議案)

第25条 法規審査委員会規程(昭和42年岩手町訓令第4号)第7条の規定により、法規審査委員会に附議しなければならない回議案は、関係課長の決裁を経たのち総務課長に送付しなければならない。

(平成5年4月30日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月30日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

岩手町法規審査委員会規程

昭和42年7月20日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年7月20日 訓令第4号
平成5年4月30日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第13号