○岩手町文書取扱規程

平成17年4月1日

訓令第10号

岩手町文書取扱規程(平成3年岩手町訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配布(第9条―第15条)

第3章 文書の処理(第16条―第24条)

第4章 文書の施行及び発送(第25条―第33条)

第5章 文書の管理(第34条―第44条)

第6章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、町長部局における法令その他別に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職務上作成し、又は取得した文書(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)であって、組織的に用いるものとして、町長が保有しているものをいう。

(2) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないことを確認することができるものであること。

(3) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。

(4) 課長 岩手町町長事務部局行政組織規則(昭和46年岩手町規則第9号)に規定する課等(以下「課」という。)の長をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務能率が向上するよう処理しなければならない。

(秘密保持の原則)

第4条 秘密文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、部外の者又は当事者以外の者の目にふれる箇所に放置してはならない。

(文書の処理)

第5条 課長は、その所管に係る文書の処理及び整理保管に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第6条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、課長が職員のうちから指名し、その職及び氏名を総務課長に報告しなければならない。

3 主任(第8号にあっては、総務課長が指定する課の主任(以下「電子文書主任」という。)に限る。)は、課における次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書事務処理の促進に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) 文書の整理及び保管に関すること。

(5) 文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。

(6) ファイル基準表の作成に関すること。

(7) 文書管理システムの運用及び維持管理の指導に関すること。

(8) 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。

(9) その他文書処理に関すること。

(文書事務の統轄)

第7条 文書の収受、発送及び配布並びに完結文書の保存等の事務は、総務課長がこれを統轄する。

2 総務課長は、各課の文書事務の処理が適正円滑に行われるよう指導しなければならない。

(公文書の種類)

第8条 公文書は、令達文書及び一般文書とし、令達文書以外の文書を一般文書とする。

2 令達文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(3) 告示 法令の規定等で公示が義務づけられているもの又は公表を要する行政処分若しくは規程等を公示するもの

(4) 公告 公示するもので告示以外のもの

(5) 訓令 所属事務処理機関に対して指示命令するもの

(6) 達 特定の個人又は団体に対し、特定の事項を指示命令するもの

(7) 指令 所属官公庁又は個人若しくは団体の申請、願い又は伺に対して指示命令するもの

第2章 文書の収受及び配布

(収受文書の処理)

第9条 岩手町役場に到達した文書及び物品は、総務課において受領し、次に定めるところにより配布しなければならない。

(1) 文書は、封皮等に記載されたあて先(各課)に配布する。ただし、配布先が明らかでないものは開封して、確認のうえ各課に配布すること。

(2) 金券、現金、有価証券、物品、書留郵便物及び電報は、金品及び電報送付簿(様式第1号)に記入して各課に配布すること。ただし、軽易な電報はこの処理を省略することができる。

(3) 2以上の課の所管にわたる文書は、当該文書に最も関係のある課に配布すること。

(時間外到達文書等の処理)

第10条 執務時間外に到着した文書及び物品で、岩手町職員服務規程(昭和53年岩手町訓令第1号)第25条の規定に基づき総務課長が引き継ぎを受けたものは、前条の規定により処理しなければならない。

(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)

第11条 到達した文書又は物品に郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、発信者が官公庁であるとき、又は公務に関し特に必要と認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領することができる。

(受信した総合行政ネットワーク文書の処理)

第12条 総合行政ネットワーク文書は、総務課の電子文書主任において次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名の検証を行うこと。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書について、速やかに紙に出力し、総合行政ネットワーク文書である旨を表示すること。

2 総務課長は、前項第3号の規定により出力を行った総合行政ネットワーク文書を、当該文書に係る事務を所掌する各課の主任に配布する。

(配布文書の処理)

第13条 主任は、第9条及び第12条第2項の規定により文書を配布されたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(親展文書を除く。)は、開封の上、文書処理簿(様式第2号)に所要事項を記載し、文書の下部余白に収受印(様式第3号)を押し、収受番号を記載する。ただし、請求書、案内書、その他軽易な文書等については、文書処理簿の記載を省略することができる。

(2) 親展及び開封すべきでないと認められるものは、その封皮に収受印を押して名あて人に配布しなければならない。

(3) 重要な文書は課長の閲覧を経てから、それ以外の文書は回覧を経た後に担当係長(係長を置かない場合は、これに準ずる者。以下同じ。)に配布しなければならない。

(文書の返付)

第14条 主任は、総務課から配布を受けた文書が当該課の所管に属さないものであるときは、速やかに総務課に返付しなければならない。

(口頭又は電話の処理)

第15条 口頭、電話又は電子メールで受けた重要な事項は、その要旨を電話(口頭)受付票(様式第4号)に記載して、又は出力して収受文書と同様の処理をしなければならない。

第3章 文書の処理

(即日処理の原則)

第16条 文書の配布を受けた担当係長は、その文書について即日処理に着手しなければならない。ただし、事案の性質上特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(起案)

第17条 文書の起案は、回議用紙(様式第5号)を用い、次の各号によらなければならない。

(1) 回議案には、簡明な標題を付けた後、必要のあるものは、文案の前に起案の理由を伺として記載し、文案の後に準拠法令の条文、参考書類又はその要旨及び予算関係等必要な事項を付記し、又は添付しなければならない。

(2) 起案者は、回議用紙に課名、職名及び氏名を記入するとともに押印してその責任を明らかにしなければならない。

(3) 回議案には、関係書類を順序よく添付して、事案の経過が分かりやすいようにしなければならない。

(4) 回議案について、重要な事項を訂正し、又は添削したときは、その箇所に認印しなければならない。

(余白及び帳簿処理)

第18条 内容の軽微なもの又は所定の様式のあるものについては、文書の余白により、又は一定の帳簿を設けて起案することができる。

2 国、県等からの文書で、内容が町長の権限に属し、その文書の大部分を移記して発送する必要のあるものは、訂正の必要箇所を本文の上に朱書し、本文の書替箇所を朱の括弧書で表示して、その文書の余白に伺いを書いて起案することができる。

第19条 削除

(決裁)

第20条 回議案は、岩手町長部局代決専決規程(昭和41年岩手町訓令第7号)により決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、決裁した事項については、代決者はその回議案の決裁箇所に「代決」と朱書し、後閲を要するものについては「要後閲」と朱書し、上司の登庁後直ちに承認を受けなければならない。ただし、軽易なもの又は定例に属するものはこの限りでない。

3 回議案で、急を要するもの又は秘密を要するもの若しくは重要なものは、その内容について充分説明のできる者が持ち回りして決裁を受けなければならない。

4 緊急を要する事案で、定例の手続を経る暇がないときは、電話又は口頭等便宜な方法で承認を受けなければならない。

5 決裁を要する文書の様式中、決裁欄は、適宜変更できるものとする。

(特殊取扱いの表示)

第21条 回議案で期限のあるものはその期日を、内容の重要なものは「重要」と、秘密に関するものは「秘」と、急を要するものは「至急」と、例規に属するものは「例規」と、法規審査委員会に付議するものは「要法規審査」と回議用紙の摘要欄に記載しなければならない。

(回議案の合議)

第22条 回議案で、他課に関係のあるものは、主管課長の決裁後、関係課長に合議しなければならない。

2 合議先が2以上の課にわたる場合は、合議先の表示は、合議を経る順序に記載しなければならない。

3 合議を受けた課長は、特別の事情があるものを除き、速やかに同意又は不同意を決しなければならない。

4 前項の場合において、その意見を異にするときは関係課長と協議し、その協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

5 合議を経た案を改めようとするとき又は廃棄しようとするときは、更に合議しなければならない。

(総務課長への合議)

第23条 回議案で次に掲げるものについては、主管課長及び関係課長の決裁後に総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令に関するもの

(2) 告示、公告及び達に関するもの

(3) 重要な例規に関するもの

(4) その他町政運営上重要と思われるもの

(決裁文書の処理)

第24条 決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)には、決裁完了後、決裁の年月日を明らかにしておかなければならない。

2 決裁が起案の趣旨と異なるときは、合議者にその旨を連絡しなければならない。

3 前2項の手続を経たもので、施行(決裁文書の効力を発生させることをいう。第4章において同じ。)を要するものは、直ちにその手続をしなければならない。

第4章 文書の施行及び発送

(決裁文書の浄書)

第25条 決裁文書の浄書は、主管課において行うものとする。ただし、総務課長が不適当と認めるものについては、総務課において浄書するものとする。

2 前項ただし書の場合において、主管課長は速やかに原議を総務課に回付しなければならない。

3 総務課において文書の浄書を終えたときは、原議に浄書した文書を添えて主管課に返付しなければならない。

(文書の記号及び番号)

第26条 文書には、次に定めるところにより記号及び番号を記載しなければならない。ただし、法令に記号及び番号について特に規定されているもの、許可証、認可証、辞令、表彰状、書簡文書等並びに慣例により記号及び番号を必要としないものは、この限りでない。

(1) 第8条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる令達文書については、総務課に備え付ける令達番号簿(様式第7号)により番号を付けること。

(2) 達又は指令については、総務課に備え付ける指令番号簿(様式第8号)により番号を付けること。

(3) 一般文書については、町名及び課名の頭字に文書処理簿により番号を付けること。この場合において、軽易な事案に属する文書には、番号を記載しないで号外として処理することができる。

2 文書の番号は、会計年度(第1号に規定するものにあっては暦年)間を通ずる連続の番号を用いること。ただし、同一事業に係るものについては当該年度内に限り同一番号を用いることができる。

(文書の日付)

第27条 文書の日付は、施行の日とする。ただし、特に期日に指定のあるものについては、この限りでない。

(文書の発信者名)

第28条 文書の発信者名は、法令に特別の定めがあるものを除き、町長名を用いなければならない。ただし、特に委任された事項及び軽易なものについては、副町長名、課長名又は課名を用いることができる。

(公印の使用)

第29条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書又は町の機関に発する往復文書については、特に必要があるものを除き公印を省略できるものとする。

2 契約、登記関係の文書で書類の枚数が2枚以上にわたるものは、その両面にかけて、割印を押印しなければならない。ただし、袋とじをした文書については、のり付けの箇所に割印を押印しなければならない。

3 公印の保管者等は、公印の使用の承認をしたときは、原議の審査(公印)の欄に認印するものとする。

4 文書は、必要に応じ当該文書の写しと契印するものとする。

(電子署名)

第30条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書については、電子署名を付与するものとする。

2 当該文書に電子署名を受けようとする職員は、原議を添えて電子文書主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 電子文書主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る原議と照合し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 電子署名を付与するために必要な手続等は、別に定める。

(発送文書等の回付)

第31条 発送を要する文書は、各課において文書処理簿に所要事項を記載し、公印を押印し、封筒に入れてあて先を記載し、封をした後、総務課に回付しなければならない。

2 発送を要する小包及び物品は、各課で包装の上、あて先を記載し、総務課に回付しなければならない。

3 総務課に回付したときは、料金後納郵便物各課差出票(様式第9号)に数量、金額等を記載しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により総務課に回付する場合の時間は、総務課長が別に定めるものとする。

(発送)

第32条 文書は、決裁後直ちに発送しなければならない。文書、小包及び物品を発送しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 郵便は、原則として料金後納の方法によること。

(2) 発送するに当たっては、各種の取扱いを比較し、最低の料金で発送するよう努めなければならない。

(3) 行政連絡員を通じて配布する文書の発送については、総務課長が別に定めるものとする。

(総合行政ネットワーク文書の送信)

第33条 総合行政ネットワーク文書を送信するときは、第29条に定める電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を付し、電子文書主任が送信するものとする。

第5章 文書の管理

(文書の管理)

第34条 文書は、文書管理システムにより管理するものとする。

(ファイル基準表の作成)

第35条 課長は、毎会計年度の当初にファイル基準表(様式第10号)を作成し、その写しを1部総務課長に提出しなければならない。

(未完結文書の整理及び保管)

第36条 未完結文書は、懸案フォルダーに入れて整理し、保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、未完結文書のうち懸案フォルダーに入れて整理し、保管することが適当でないものについては、所定の場所に収納して整理し、保管するものとする。

(完結文書の保管)

第37条 完結文書のうち次に掲げるものは、主管課において保管するものとする。ただし、総務課長に引き継いで書庫に収納し、保存するものは、この限りでない。

(1) 前会計年度及び前年の完結文書

(2) 現会計年度及び現年の完結文書

(完結文書の保存)

第38条 前条に規定する完結文書以外の完結文書は、毎会計年度当初に総務課長に引き継いで書庫に収納し、保存するものとする。ただし、専用の書庫のある課にあっては、この限りでない。

2 課長は、前項の規定により完結文書を保存しようとするときは、文書保存(引継)台帳(様式第11号)を作成し総務課長の承認を受け、その写しを1部総務課に提出しなければならない。

3 保存すべき文書のうち使用頻度の高いものについては、総務課長と協議の上、長期継続保管として課長が保管することができるものとする。

(保存文書の管理)

第39条 書庫の管理は、総務課において行う。

2 保存文書は書架に分類整理し、出納に便利にしておかなければならない。

3 書庫内においては、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

4 書庫は常に整理し、紛失、盗難等の予防を完全にしなければならない。

(保存年限)

第40条 文書の保存年限は、法令等の特別の定めのあるもののほか、別表に掲げる完結文書の標準保存年限表によらなければならない。

2 保存年限は、会計年度によるものにあっては、文書の完結した日の属する会計年度の初日から、暦年によるものにあっては文書の完結した日の属する翌年の初日から、それぞれ起算するものとする。

(保有年限の延長)

第41条 保存文書で保存年限が経過し、なお保存する必要があると認められるものは、総務課長は、その年限を延長することができる。

(保存文書の閲覧等)

第42条 保存文書を閲覧又は借用しようとする職員は、保存文書貸出簿(様式第12号)に所要事項を記入し、総務課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書の貸出期限は、貸出日から7日以内とする。ただし、総務課長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 保存文書を借用した職員は、当該借用した保存文書について、転貸、抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

4 貸出を受けた保存文書を破損し、又は紛失したときは、速やかに主管課長を経て総務課長に報告し、その指示を受けること。

(庁外持出の制限)

第43条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(文書の廃棄)

第44条 課長は、保管又は保存を必要としない文書は廃棄するものとする。

2 課長は、保存年限を経過した文書を総務課長に合議の上、廃棄し、廃棄確認書(様式第13号)を総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、保存年限を経過しない文書であっても、保存の必要がないと認められるものは、関係課長に合議の上、廃棄するものとする。この場合において、第12条で受信した総合行政ネットワーク文書についても廃棄しなければならない。

4 課長は、廃棄を決定した文書は、他に不正な利用をされない方法により処分するものとする。

第6章 雑則

(補則)

第45条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の前にこの訓令による改正前の岩手町文書取扱規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の岩手町文書取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この訓令の施行の際、改正前の規程の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日訓令第3号)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の前にこの訓令による改正前の岩手町文書取扱規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の岩手町文書取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この訓令の施行の際、改正前の規程に定める様式については、この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間使用することができる。

別表(第40条関係)

完結文書の標準保存年限表

区分

内容

1 永年保存に属する文書

(1) 条例、規則その他の規程の制定、改廃に関する重要なもの

(2) 町議会に関する重要なもの

(3) 町の沿革及び境界変更等に関する重要なもの

(4) 特に重要な施策の計画及び実施に関するもの

(5) 公の施設等の設置、廃止及び重要な財産の取得、処分に関する重要なもの

(6) ほう章、表彰等に関する重要なもの

(7) 予算、決算に関する重要なもの

(8) 職員の人事に関する重要なもの

(9) 町長の事務引継ぎに関するもの

(10) 各種委員会、審議会に関する重要なもの

(11) 契約、その他権利義務に関する重要なもの

(12) 固定資産課税台帳等に関する重要なもの

(13) その他永年保存を必要とするもの

2 10年保存に属する文書

(1) 法令に従い処理したもので、永年保存の必要のないもの

(2) 町議会に関するもので、永年保存の必要のないもの

(3) 予算に関するもので、永年保存の必要のないもの

(4) 選挙に関するもの

(5) その他10年保存の必要なもの

3 5年保存に属する文書

(1) 税及び税外収入に関するもの

(2) 調査を終了した諸報告及び統計資料

(3) 予算、決算及び出納に関するもの

(4) その他5年保存の必要なもの

4 3年保存に属する文書

(1) 出勤簿、出張命令書及び復命書

(2) 帳簿、名簿及びその他文書で軽易なもの

(3) その他3年保存の必要なもの

5 1年保存に属する文書

(1) 永年、10年、5年、又は3年保存に属しないもの

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様式第6号 削除

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岩手町文書取扱規程

平成17年4月1日 訓令第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第14号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成31年2月12日 訓令第2号
令和4年9月29日 訓令第3号