○岩手町公用車運行管理規程

平成3年1月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、公用車の適正な運行管理により、交通の安全をはかり、あわせて効率的な業務遂行を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で町が所有し又は借り上げて運行の用に供するものをいう。

(2) 保有機関 岩手町町長事務部局行政組織規則(昭和46年岩手町規則第9号)に規定する課で公用車の管理を分掌するものをいう。

(3) 運転者 自動車運転手である職員及び自動車運転手以外の職員で公用車の運転に従事するものをいう。

(運行管理者)

第3条 保有機関の長(以下「運行管理者」という。)は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置(以下「運行管理」という。)を講ずる責めに任ずる。

(運行管理事務主任)

第4条 保有機関に運行管理事務主任を置く。

2 運行管理事務主任は運行管理者があらかじめ指定する職員とする。

3 運行管理事務主任は、運行管理者の命を受けて公用車の整備及び保管など運行管理に関する事務を処理する。

(安全運転管理者等)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項及び同条第4項の規定により町長は職員のうちから安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任しなければならない。

(整備管理者)

第6条 道路運送車両法第50条第1項の規定により町長は職員のうちから整備管理者を選任しなければならない。

(根本基準)

第7条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。

第8条 運行管理者は、道路運送車両法第40条から第42条まで及び第44条に規定する保安上の技術基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。

(公用車以外の自動車等の公務上使用の禁止)

第9条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車を公務遂行のため、運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(点検及び整備)

第10条 運行管理者は、公用車について、運転者に道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検をさせ、及び同条第3項の規定による必要な整備をしなければならない。

2 運行管理者は、公用車について、道路運送車両法第48条第1項の規定による点検をし、及び同条第2項において準用する同法第47条の2第3項の規定による必要な整備をしなければならない。

(使用)

第11条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は公用車使用伺(様式第1号)により運行管理者の承認を得なければならない。ただし、災害その他特別の事情によりあらかじめ承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 運行管理者は、公用車の使用を承認したときは、運転者の所属長の意見を聞いて公用車運転命令書(様式第1号)により運転者に運転命令をしなければならない。

3 運行管理者は、前2項の規定によることが事務の処理上適当でないと認めるときは、公用車運行管理記録簿(様式第2号)に所要事項を記入し、使用者及び運転者に明示することにより、公用車の使用を承認し及び運転者の所属長の意見を聞いて運転命令をすることができる。

4 前3項の規定は、公用車の使用の承認及び運転命令の変更の場合に準用する。

(交通事故等の措置)

第12条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者及び所属長に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、公用車事故報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(運行後の措置)

第13条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、公用車乗務報告(日誌)(様式第2号)により運行管理者に報告するとともに、当該公用車の清掃及び保管上必要な点検をした後に当該公用車及び鍵は運行管理事務主任に引き継がなければならない。

(鍵の保管)

第14条 公用車の鍵は、運行管理事務主任が保管するものとする。

(記録)

第15条 運行管理者は、公用車1台ごとに公用車運行管理記録簿(様式第2号)を備え付けて運行管理の状況を記録しておかなければならない。

(研修)

第16条 運行管理者及び所属長は、運行管理の円滑かつ適切な実施を図るため、運行管理事務主任及び運転者に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を受けさせなければならない。

(運行管理者及び所属長の義務)

第17条 運行管理者及び所属長は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるに当たっては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を遵守するよう指示する等運行の安全の確保のために必要な措置をとらなければならない。

(安全運転管理者等の義務)

第18条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者は、法令の規定によりその権限に属させられた事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき運行管理者及び各所属長に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。

(運転者の義務)

第19条 運転者は、常に健康の保持に留意し、摂生を重んずるとともに、公用車の運行に当たっては、運行管理者の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。

(損害賠償)

第20条 公用車の運行によって発生した交通事故について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。

2 前項の賠償の取扱いについては、別に定める。

(求償)

第21条 前条第1項の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が運行管理者その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償する。

2 前項の求償事務の取扱いについては、別に定める。

(補則)

第22条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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岩手町公用車運行管理規程

平成3年1月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)