○岩手町町勢調査規則
昭和41年11月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町統計調査条例(平成21年岩手町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、町勢調査(以下「調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(調査の対象)
第2条 調査の対象は、町内に居住する世帯及び事務所を有する法人、団体のうちからその都度町長が定める。
(調査区及び調査事項)
第3条 調査区及び調査事項は、その都度町長が定める。
(調査員の設置)
第4条 調査の事務に従事させるため、条例第6条の規定により調査員を置く。
(調査員の任命等)
第5条 調査員は、町長が任命し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 調査員が、任期中に辞任した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 調査員が、条例に違反し、任務を怠り、その他不都合な行為があったときは、任期中でも解任することができる。
(調査員の職務)
第6条 調査員は、町長の指揮監督を受けて調査の事務に従事する。
(身分証明書の交付)
第7条 町長は、条例第7条第2項に規定する身分証明書を調査員に交付する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 最初に任命される調査員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和42年3月31日までとする。
附則(平成21年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。