○岩手町情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成13年12月27日

条例第24号

(設置)

第1条 岩手町情報公開条例(平成13年岩手町条例第21号。以下「公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び岩手町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年岩手町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、岩手町情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び岩手町個人情報保護法施行条例(令和5年岩手町条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関並びに議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下「実施機関」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議して答申する。

(1) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

(2) 個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問に関する事項

(3) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に関する事項

(4) 情報公開制度の運営に関する重要事項

2 審議会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の実施に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取等)

第7条 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(会長への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 この条例は、施行後最初に開催される審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成24年9月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩手町情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成13年12月27日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報・情報
沿革情報
平成13年12月27日 条例第24号
平成24年9月20日 条例第13号
令和5年3月15日 条例第3号