○一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

平成6年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年岩手町条例第3号)第5条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務実績簿等)

第2条 特殊勤務手当を支給する事由を有する事務を主管する課長等は、次の各号に定める帳簿を備え付け、所要事項を記入し保管しなければならない。

(1) 防疫作業実績簿 様式第1号

(2) 行旅死亡人取扱実績簿 様式第2号

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、その支給額が月額によることと定められているときはその月の給料の支給日に、それ以外のときはその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 月額をもって定める手当の支給事由が、月の中途において発生したときは、日割りによって計算し支給する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月28日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

平成6年3月30日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月30日 規則第7号
平成16年3月26日 規則第5号
平成17年1月28日 規則第1号