○一般職の職員の旅費支給規則
昭和48年10月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 現に所持していた旅費(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸程 県内にあっては岩手県の調に係る距離表に掲げる路程、県外にあっては日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により、郵便線路図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅又は波止場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月28日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第19号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第28号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
請求する旅費の区分 | 添付書類 |
1 条例第2条第3項に規定する旅費 | 損失額並びに旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類 |
2 条例第2条第4項に規定する旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 条例第9条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
4 条例第14条第1項に規定する旅費 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
5 条例第19条ただし書の規定により現によった経路及び方法によって計算した旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
6 旅費計算上の旅行日数が条例第20条第1項ただし書の規定に定める基準を超えている場合の旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |