○岩手町財務規則

昭和47年2月10日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第26条)

第3章 収入

第1節 徴収(第27条―第40条)

第2節 収納(第41条―第52条)

第3節 収入未済金及び収入の過誤並びに歳入の徴収又は収納の委託(第53条―第59条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第60条―第65条)

第2節 支出の方法の特例(第66条―第79条)

第3節 支払(第80条―第104条)

第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入れ(第105条―第109条)

第5章 決算(第110条・第111条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第112条―第119条)

第2節 指名競争入札(第120条・第121条)

第3節 随意契約(第122条―第123条)

第4節 せり売り(第124条)

第5節 契約の締結(第125条―第133条)

第6節 契約の履行(第134条―第137条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第138条―第144条)

第2節 支払(第145条―第153条)

第3節 計算報告(第154条・第155条)

第4節 雑則(第156条―第158条)

第8章 出納の検査(第159条―第164条)

第9章 歳入歳出外現金等(第165条―第170条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第171条―第186条)

第2節 物品(第187条―第204条)

第3節 債権(第205条―第218条)

第11章 帳票(第219条―第230条)

第12章 補則(第231条―第233条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課長等 町長事務部局の課長及び所長、教育長、議会並びに委員会又は委員の事務局の長をいう。

(5) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。

(6) 支出命令者 出納機関に対する支出命令に関する事務を専決する者をいう。

(7) 出納機関 会計管理者及び会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(誤記等の訂正等)

第3条 通知票、命令票等の帳票及び契約その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 帳票等に誤記又は脱字があるときは、加除訂正し、押印しなければならない。

(印鑑票の送付)

第4条 出納機関は、次の各号に掲げるものに使用する公印及び職員の照合印の印影を印鑑票(様式第1号)により、あらかじめ指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知票

(2) 支払依頼書

(3) 公金振替書

(4) 隔地払請求票及び隔地払通知書

(5) 預金口座振替請求票

(出納員の事務引継ぎ)

第5条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、退職の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継ぎは、政令第125条に規定する会計管理者の事務引継ぎの例によりこれを行わなければならない。ただし、この場合において、物品の目録は、備品、消耗品、動物等の整理票をもって代えることができる。

3 前任者が死亡その他の事故により、前2項の規定による引継ぎをすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代って後任者に当該引継ぎをしなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による引継ぎを了したときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の決定)

第6条 町長は、毎年度歳入歳出予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、各課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものをあわせて通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第7条 各課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積りに関する書類(様式第2号。以下「予算見積書」という。)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 予算見積書には、積算根拠その他参考となる書類を添付しなければならない。

(予算の作成)

第8条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、その結果を各課長等に通知しなければならない。

2 各課長等は、前項の規定による通知があった場合において、当該予算案に異議があるときは、指定された日までに理由書を添えて財政担当課長に申し出なければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により作成された予算案に前項の理由書を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、直ちにその結果を各課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(予算の補正等)

第10条 各課長等は、予算の調製後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、第7条の規定に準じてその所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正見積りに関する書類(様式第4号。以下「補正予算見積書」という。)を作成し、町長の指定する日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による補正予算見積書等の提出があったときは、第8条の規定に準じて、町長の指定する日までに補正予算を作成し、その結果を各課長等に通知しなければならない。

(予算が成立したとき等の通知)

第11条 町長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて各課長等に通知しなければならない。

2 町長は、法第177条第2項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者及び各課長等に通知しなければならない。

3 予算が成立したときの通知及び前2項の規定による通知は、予算の写しを交付してこれを行うものとする。

4 町長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による交付の際にあわせてその旨を通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書)

第12条 各課長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合において、前条第1項の規定による通知があったときは、当該予算に基づき、その所掌に係る年間予算執行計画書(様式第6号)を作成し、前条第1項の規定による通知を受けた後速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出があったときは、これらに基づき、会計管理者の意見をきいて年間資金計画書(様式第7号)を作成しなければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により提出された予算執行計画書の内容を調査検討し、必要な調整を行い町長の決定を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、直ちに当該決定に係る年間予算執行計画書のうち歳出予算に関する部分を各課長等に送付しなければならない。

5 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じた場合には、前各項の規定の例により、予算執行計画を変更するものとする。

(歳出予算の節の経理区分)

第12条の2 財政担当課長は、歳出予算に係る節のうち、節の説明により区分して経理を行う必要があると認める経費については、節の説明の区分により経理すべき経費として指定することができる。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算の配当は、議決予算額を一括してこれを行うものとする。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

2 前項の歳出予算の配当は、第12条第4項に規定する歳出予算に関する予算執行計画書(同条第5項の規定による変更を含む。)の送付をもってこれに代えるものとする。

(予算の執行)

第14条 各課長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。

2 歳出予算並びに前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定したあとでなければ執行することができない。

3 各課長等は、前項の規定により難いと認めたときは、同項の規定にかかわらず、会計管理者及び財政担当課長に合議の上、町長の決定を受けて執行することができる。

(支出負担行為の決定及び整理区分)

第15条 各課長等は、所管する歳出予算について支出負担行為をしようとするときは、その内容、予算金額、時期、方法等を明らかにした文書により決裁を受けなければならない。ただし、1件の金額が50万円未満の支出負担行為については支出負担行為票(様式第22号)により、支出負担行為が支出決定のとき又は請求のあったときであるものについては支出負担行為兼支出命令票(様式第41号)によりこれをすることができる。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

3 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

4 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定めるところによる。

(支出負担行為等の合議)

第16条 各課長等は、次の各号に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。

 設計額が100万円以上の工事(請負に係るものを含む。)

 公有財産購入費、貸付金、投資及び出資金、積立金並びに寄附金

 1件の予定又は見積りの価格100万円以上の需用費(賄材料費を除く。)、原材料費及び備品購入費

 1件100万円以上の負担金並びに補助金及び交付金

(2) 前号に規定するもののほか、1件100万円以上の契約の締結に関すること。

(3) 国庫支出金、県支出金の申請に関すること。

(4) 予算に関係のある条例、規則、訓令、告示及び要綱等の制定又は改廃に関すること。

(5) 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

(6) 権利の放棄に関すること。

(7) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(8) その他町財政に関係する重要なこと。

(会計管理者への合議)

第16条の2 各課長等は、支出負担行為をしようとする額が1件300万円以上のものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 各課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用票(様式第9号の1)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により予算流用票の提出があった場合において、それを承認しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決定があった場合は、財政担当課長は、その結果を各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用の制限)

第18条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、旅費、需用費のうち食糧費、役務費のうち火災保険料及び自動車損害保険料、負担金、補助金及び交付金並びに扶助費の経費については相互に、又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で町長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第19条 第17条の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときにこれを準用する。ただし、同条中「予算流用票(様式第9号の1)」とあるのは、「予備費充用票(様式第9号の2)」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第20条 第17条の規定は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときこれを準用する。ただし、同条中「予算流用票(様式第9号の1)」とあるのは「弾力条項適用票(様式第10号)」と読み替えるものとする。

2 各課長等は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書(様式第11号)を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第21条 第17条第2項第19条及び前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第22条 各課長等は、政令第145条第1項の規定に基づき継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書(様式第12号)を作成し、翌年度の4月5日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定により町長の決定があった場合は、財政担当課長は、その結果を関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書(様式第13号)を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

5 各課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第14号)を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第23条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。ただし、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(様式第12号)」とあるのは、「繰越明許費繰越見積調書(様式第15号)」と、「継続費繰越計算調書(様式第13号)」とあるのは、「繰越明許費繰越計算調書(様式第16号)」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第24条 第22条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。ただし、第22条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(様式第12号)」とあるのは「事故繰越し繰越見積調書(様式第17号)」と、「継続費繰越計算調書(様式第13号)」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書(様式第18号)」と読み替えるものとする。

(関係諸帳票の整理)

第25条 会計管理者は、政令第151条の規定による第11条第3項の通知があったとき、第17条第3項第19条及び第20条第1項の規定により予算の流用又は予備費の充用若しくは弾力条項の適用の通知があったとき、又は第22条第3項第23条及び第24条の規定により継続費の繰越額又は繰越明許費若しくは事故繰越額の通知があったときは、直ちに収入月計票(様式第19号)及び支出月計票(様式第20号)を整理しなければならない。

2 各課長等は、第11条第1項及び第2項の規定による通知があったとき、第17条第3項及び第19条の規定により予算の流用若しくは予備費の充用の通知があったとき、第20条第1項の規定により弾力条項の適用の通知があったとき、第13条の規定により歳出予算の配当があったとき、第21条の規定により歳出予算の配当があったとみなされるとき、又は第22条第3項の規定(第23条及び第24条の規定により準用される場合を含む。)による通知があったときは、予算整理票(様式第21号)により整理しなければならない。

3 各課長等は、支出負担行為をしたときは、その所掌に係る歳出予算について支出負担行為票(様式第22号)により整理しなければならない。ただし、支出負担行為が支出決定のとき又は請求のあったときであるものについては、支出負担行為兼支出命令票により整理することができる。

(報告及び調査)

第26条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めるときは、各課長等に対して、必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第27条 歳入の調定は、次の各号に掲げる事項を調査した上、調定票(様式第23号)により行わなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者が正当であるか。

(5) 納期限及び納入場所は適正であるか。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては集合調定内訳表により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第28条 歳入徴収担当者は、次の各号に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われている場合を除く。)が収納された場合においては、第47条第1項の規定により出納機関から送付された収納済通知票に基づきこれを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る地方税

(2) 第42条の規定に基づき出納機関において直接収納した歳入

(3) その他その性質上収納前に調定し難い歳入

(振替による歳入の調定)

第29条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入(当該歳入について既に調定がなされている場合を除く。)については、第47条第1項の規定により出納機関から送付された振替済通知票に基づきこれを調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の組入調定)

第31条 歳入徴収担当者は、第106条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入れされていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入れされていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(小切手支払未済資金等の組入調定)

第32条 歳入徴収担当者は、出納機関から隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、それに基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第33条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。

(収入命令)

第34条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をしたときは直ちに、出納機関に対し、収入命令票(様式第23号)により収入命令を発しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第27条第2項の規定に基づき集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳表によりその内訳を明らかにしなければならない。

3 第28条の規定により調定をした歳入については、納入義務者が当該歳入を納付したときに、第29条の規定により調定をした歳入については当該歳入に振り替えられるべき歳出に係る振替支出命令の発せられたときに、第31条の規定により調定をした歳入については当該返納金に係る返納通知書を発した日の属する年度の出納閉鎖期日の翌日に、第32条の規定により調定をした歳入については、指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をしたときに、それぞれ収入命令を発したものとみなす。

4 歳入徴収担当者は、第28条第29条(当該歳入について既に調定がなされている場合を除く。)第31条及び第32条の規定により調定をしたときは、直ちに出納機関に対して収入命令票を送付しなければならない。

5 第1項の場合において、当該調定をした歳入の収納の事務が第59条第2項の規定に基づき私人に委託されているときは、当該委託を受けている者に対してもあわせて第1項及び第2項の規定に準じて収入命令票を送付しなければならない。

(収入命令票の添付書類)

第35条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た回議案(以下次条において「決裁書」という。)その他の証拠書類を収入命令票に添えなければならない。

(収入命令の審査)

第36条 収入命令を受けた出納機関は、第27条第1項各号に掲げる事項について審査をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければならない。

3 出納機関は、収入命令の審査を了したときは、前条の決裁書その他の証拠書類を当該収入命令を発した歳入徴収担当者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第37条 歳入徴収担当者は、第27条第30条及び第33条の規定により調定をしたとき(第33条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納期限の10日前までに、納入義務者に対し、納入通知書(様式第25号)により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、町債、滞納処分費、その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料、その他必要があると認める歳入については、納入の通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第38条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出若しくは第48条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、速やかに欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第39条 納入通知書の金額は、これを訂正することができない。

(減額の調定をした場合の取扱い)

第40条 歳入徴収担当者は、第33条の規定により減額の調定をしたときは、その旨を納入義務者に通知するとともに、収納がなされていないときは、納入通知書を送付しなければならない。

第2節 収納

(証券をもって納付することができる証券)

第41条 法第231条の2第3項の規定に基づき歳入の納付に使用することができる証券は、次の各号に掲げる証券でその券面金額が納付金額を超えないものに限る。ただし、第3号に掲げる利札で利子支払の際課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものをもって納付することができる。

(1) 持参人払式の小切手又は出納機関若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、その提示期間内に支払のための提示をすることができると認められるもの

(2) 出納機関及び指定金融機関等を受取人とする郵便振替貯金払出証書又は持参人払式の郵便為替証書若しくは出納機関及び指定金融機関等を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができると認められるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利子で、支払期日の到来したもの

2 出納機関又は指定金融機関等は、前項に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(直接収納の範囲)

第42条 出納機関は、次の各号に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の元本債権及び延滞金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係歳入

(9) 違約金及び弁償金

(10) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入

(11) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの

(12) その他必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第43条 出納機関は、前条に規定する歳入(第37条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときにあわせて提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認した上収納しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

第44条 出納機関は、第37条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る収入命令と照合した上、領収証書控に必要事項を記入して収納しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により歳入を収納したときにこれを準用する。ただし、この場合において交付する領収証書は、領収証書用紙を用いなければならない。

3 出納機関は、第1項に規定する歳入のうち、次の各号に掲げる歳入を収納したときは、前項の規定にかかわらず、レジスターによるレシートを領収証書として交付することができる。

(1) 戸籍謄抄本交付手数料

(2) 住民票写し交付手数料

(3) 自動車臨時運行許可手数料

(4) 各種諸証明手数料

(5) 老人福祉センター使用料

(6) 駐車場使用料

4 第2項に規定する領収証書用紙綴は、1年度間を通ずる一連番号を付し、かつ、各冊に番号を付した上会計管理者が保管するものとし、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員又は第59条第4項に規定する収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて領収証書用紙綴受払簿に記入した上交付しなければならない。

5 前項の規定により領収証書用紙綴の交付を受けた者は、領収証書用紙綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定により会計管理者から領収証書用紙綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書用紙綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。

7 領収証書用紙綴は、書き損じ、汚損等のために、領収証書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書用紙綴に残しておかなければならない。

(証券による収納)

第45条 出納機関は、納入義務者から第41条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書、返納書又は領収証書控及び領収証書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(収入金の引継ぎ及び払込み)

第46条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引き継ができない場合は翌日)に収納の事務の委任を受けた出納員に当該現金又は証券に領収証書控を添えて引き継がなければならない。

2 出納員は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は翌日)に、現金等払込書(様式第27号)に領収証書控を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合には、前項の例により会計管理者へ引き継ぐことができる。

3 会計管理者は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定により現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は翌日)に現金等払込書に領収証書控を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第47条 会計管理者は、第154条第4項の規定により、指定金融機関から収支日計表を添えて収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控の送付を受けたときは、直ちに会計管理者において収納した歳入に係る領収証書控及び前条第3項の規定により引継ぎを受けた領収証書控をあわせて所属年度別、会計別及び科目別に区分し、出納日計表(様式第28号)を作成するとともに収入票(様式第29号)を作成し、当該収支日計表及び収入票に当該通知票及び領収証書控を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収支日計表及び収入票が繰替使用をしているものに係るものであるときは、第154条第4項の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理票に基づき、当該収入票は当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額は付記しておくものとする。

3 会計管理者は、第1項の場合において、個人の町民税及び個人の県民税に係る徴収金については、町民税及び県民税に区分し、町民税、県民税徴収金処理簿に記載し、県民税については、歳入歳出外現金等整理簿に収入の記帳をしなければならない。

4 歳入徴収担当者は、第1項の規定により収支日計表及び収入票を添えて収納済通知票、払込収納済通知票及び領収証書控の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理を了した後遅滞なく当該収支日計表及び収入票並びに収納済通知票、払込収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第48条 会計管理者は、第140条第4項の規定により指定金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成するとともに、これに基づいて収支日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を当該収入票により通知しなければならない。

2 会計管理者は第140条第5項の規定により指定金融機関等から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第30号)により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第49条 領収証書の金額は、これを訂正することができない。

第50条 削除

(歳入金月計対照表の証明)

第51条 会計管理者は、第155条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、収入票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳入金月計対照表のB表に記名押印の上、速やかに返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第52条 会計管理者は、収入票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、表紙(様式第32号)及び集計表(様式第33号)を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第3節 収入未済金及び収入の過誤並びに歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第53条 歳入徴収担当者は、法第231条の3に規定する歳入の納期限までに納入されないときは、当該納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状(様式第34号)を発行して督促しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により督促するときは、あわせて当該督促に係る督促手数料を調定し、当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により督促したときは、前項の規定により調定した督促手数料の収入命令とともに直ちにその旨を出納機関に通知しなければならない。

(不納欠損の処理)

第54条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又はそれについて第217条の規定による債権管理者から通知があったときは、当該歳入を不納欠損として処理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として処理すべきであると認めるものがあるときは、不納欠損処理票(様式第35号)により町長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により不納欠損の処理をしたときは、出納機関に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第55条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については当該末日の翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越票(様式第36号)によりこれを行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により収入未済額を繰越ししたときは、滞納整理簿に移記して整理するとともに、繰越しの調定をし、収入未済額繰越票を添えて出納機関に通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第56条 納入義務者が歳入を過誤したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納した場合は、当該歳入に係る歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求をまたずに当該過誤納者に払い戻さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、第40条の規定により減額の調定をした結果過納となった場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定による過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金戻出票(様式第37号)により還付の決定をし、出納機関にこれを送付しなければならない。

5 出納機関は、前項に規定する戻出に係る過誤納金戻出票の送付(これを戻出の命令とみなす。)を受けたときは、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出してこれを行わなければならない。この場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票にはその表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

6 前項前段の規定は、歳入から他の会計又は同一会計の歳出へ戻出する場合にこれを準用する。この場合において作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

(過誤納金の充当)

第57条 前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき、過納金又は誤納金を納入した納税者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当票(様式第38号)を作成し、過誤納金充当命令票(様式第38号)により出納機関に対して過誤納金充当命令を発し、支出の手続の例により振替充当しなければならない。この場合において作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第58条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに調定票及び収入更正命令票(様式第39号)により調定更正及び収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により調定更正及び収入更正の決定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入更正命令票により収入更正命令を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、収入票により更正の手続をし、所属年度又は会計名の更正に係るものにあっては公金振替書(様式第51号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して収入更正命令票により通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第59条 次に掲げる歳入については、その徴収及び収納の事務を私人に委託することができる。

(1) 町民税及び県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 保育料

(6) 町営住宅使用料

(7) 後期高齢者医療保険料

(8) 下水道使用料

(9) 戸別浄化槽使用料

(10) 学校給食費

(11) 老人福祉センター使用料

(12) スポーツ文化センター使用料

(13) 体育館使用料

(14) 柔剣道場使用料

(15) 野球場使用料

(16) テニスコート使用料

(17) 総合グラウンド使用料

(18) ホッケー場使用料

(19) 石神の丘美術館使用料及び観覧料

(20) 岩手広域交流センター使用料

(21) 駐車場使用料

(22) 生きがい対応型デイサービス手数料

(23) 岩手町生活交通あいあいバス使用料

(24) ふるさと納税寄附金

(25) 墓地管理手数料

2 歳入徴収担当者又は出納機関は、前項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する必要があると認めるときは、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第27条第30条第33条第37条第38条及び第40条後段の規定、第43条第44条第1項及び第2項第45条並びに第48条第2項及び第3項の規定並びに第53条の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)にこれを準用する。ただし、第38条中「第48条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知」とあるのは、「第140条第3項の規定による指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知」と読み替えるものとする。

4 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込みができないときは翌日)に当該徴収し、又は収納した歳入を、現金等払込書に、当該現金等払込書に係る領収証書控を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第60条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該請求書の提出を待たないですることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金及び旅費

(2) 報償金

(3) 交際費のうち金銭で給付するもの

(4) 保険料

(5) 委託料

(6) 負担金、補助金及び交付金で支払額の確定したもの

(7) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(8) 貸付金

(9) 補償金、補填金及び賠償金

(10) 公債の元利償還金

(11) 還付加算金

(12) 投資及び出資金

(13) 積立金

(14) 寄附金

(15) 繰出金

(16) 資金前渡金及び私人に対し支出の事務を委託する経費

(17) 官公署に対して支払うべき経費

(18) 被用者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第18条第1項に規定する者をいう。)及び被用者でないもの(同条第2項に規定する者をいう。)に係る児童手当及び子ども手当

2 前項ただし書の場合においては、支出負担行為兼支出命令票を作成しなければならない。ただし、繰出金についてはこの限りでない。

(報酬等の支出負担行為兼支出命令票)

第61条 報酬、給料その他の給与及び報償金の支出負担行為兼支出命令票を作成する場合において、支出すべき金額から、次の各号に掲げる金額を控除しなければならないときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が受け取るべき金額についてそれぞれ支出負担行為兼支出命令票を作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和22年法律第27号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく県民税及び町民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合掛金に相当する金額

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(支出命令)

第62条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、直ちに支出命令票(様式第42号)又は支出負担行為兼支出命令票により出納機関に対して支出命令を発しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支払前に必要な債務が履行されているか。

(7) 支払時期が到来しているものであるか。

(8) 時効は完成していないか。

(9) 必要な関係証拠書類を備えているか。

(10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を了し、又は確定したものであるか。

(支出方法等の表示)

第63条 支出命令者は、支出命令を発する場合においては、必要により支出命令票に、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める表示をすることができる。

(1) 第95条第1項の規定による現金払を要するもの 「現金払」

(2) 第98条第1項の規定による隔地払を要するもの 「隔地払」

(3) 第101条第1項の規定による口座振替を要するもの 「口座振替」

(支出命令票の添付書類)

第64条 支出命令者は、出納機関に対し支出命令票を送付する場合において、当該支出命令に係る経費が別表第3の区分欄に掲げるものであるときは、同欄に掲げる区分に応じ、同表添付書類欄に定める書類(以下「添付書類」という。)を添付するほか、当該命令に係る支出負担行為の決裁書を添えなければならない。ただし、1件の金額が50万円未満の場合は、決裁書の添付を省略することができる。

2 前項に定めるもののほか、出納機関は次条第1項の規定による確認のため特に必要があると認めるときは、前項に定める添付書類以外の書類の添付を求めることができる。

(支出命令の審査)

第65条 支出命令を受けた出納機関は、当該支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第62条各号に掲げる事項について審査しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定による審査を了したときは、前条第1項に規定する決裁書並びに前条第2項に規定する添付書類のうちあらかじめ返付の要求のあったものを当該支出命令者に返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第66条 政令第161条第1項第14号の規定に基づき職員をして現金支払をさせるためその資金を当該職員に前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とするものとする。

(1) 証人、参考人等の旅費

(2) 交際費

(3) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費

(4) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物品の購入代金

(5) 運賃

(6) 郵便切手類購入代金

(7) 郵便料金及び電信電話料金

(8) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(9) 駐車料及び有料道路の通行料

(10) 入場料及び観覧料

(11) 自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税

(12) 供託金

(13) 講習会等の負担金

(14) 公の施設その他の施設の使用料

(資金前渡職員の指定)

第67条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡する資金の限度額)

第68条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上さしつかえのない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第69条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの郵便局又は確実な金融機関に預入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の預入れによって、保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第70条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的にたがわないことを確認してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第71条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、精算票(様式第43号)を作成し、当該精算票を前条の規定により債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 前渡資金に係る支出命令者は、前項に規定する精算の結果を精算報告票(様式第43号)により会計管理者に報告するとともに、当該精算の結果残金又は支払未済金を生じているときは、第106条の規定により戻入れさせなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金の前渡をする場合の準用)

第72条 第66条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定に基づき他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費の指定)

第72条の2 政令第162条第6号の規定に基づき概算払のできるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置に要する経費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置に要する経費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置に要する経費

(4) 委託に係る経費

(5) 概算払で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

(6) 損害賠償金

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、精算票(様式第43号)を作成の上、当該概算払に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 第71条第2項の規定は、前項の規定による精算にこれを準用する。

3 概算払は、精算完了後でなければ、当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(前金払のできる経費)

第74条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることのできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(繰替払)

第75条 出納機関は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票を作成して、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、債権者の請求印及び受領印を徴し難いものについては、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により繰替払整理票に債権者の請求印及び受領印を徴したとき、又は第154条第4項の規定により指定金融機関等から繰替払整理票の送付を受けたときは、第47条第1項に規定する収入票とあわせて当該繰替払整理票を歳入徴収担当者に送付しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく、当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求し、当該収入票は、会計管理者に返付しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求額に誤りがないことを確認し、第78条の規定により支出命令を発しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定による手続を了したときは、繰替払整理票を出納機関に返付しなければならない。

6 出納機関は、第1項の場合において、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払させようとする経費の算出の基礎その他算出方法を繰替払計算表により指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(隔地の範囲)

第76条 出納機関が隔地払の方法により支払をする場合における隔地の範囲は、岩手町以外の地域とする。ただし、会計管理者が特別の事情があると認めて町長の決定を経てこれと異る地域を定めたときは、その区域とする。

(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)

第77条 政令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 前2号に掲げる金融機関若しくは前2号に掲げる金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれと更に内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

(振替支出)

第78条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、振替支出票を作成し、出納機関に対して振替支出命令票により支出命令を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第79条 第59条第2項の規定は、政令第165条の3第1項の規定に基づき私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。ただし、第59条第2項中「歳入徴収担当者」とあるのは、「支出命令者」と読み替えるものとする。

2 第69条から第71条までの規定は、当該委託に係る資金の保管、資金の支払及び資金の精算をする場合にこれを準用する。ただし、第71条第1項中「精算票(様式第43号)」とあるのは「支出事務受託者精算票(様式第43号)」と、第71条第2項中「精算報告票(様式第43号)」とあるのは「支出事務受託者精算報告票(様式第43号)」と、それぞれ読み替えるものとする。

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印の事務)

第80条 出納機関は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、出納機関が特に必要があると認めたときは、会計職員のうちから出納機関の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第81条 出納機関は、小切手帳の保管及び小切手の作製(押印は除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、出納機関が特に必要があると認めたときは、出納機関の指定する会計職員(前条第2項の規定により指定する者を除く。)にこれを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管の方法)

第82条 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の請求)

第83条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

2 前項の小切手帳は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき、必要に応じて小切手帳支払簿に記入した上交付しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第84条 出納機関は、小切手帳は、記名式とし、現金払用と口座振替用として常時各1冊を使用しなければならない。

2 出納機関は、出納整理期間中においては、前項の規定にかかわらず、使用区分ごとに、当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第85条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 出納機関は、書き損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第86条 出納機関は、第65条第1項の規定による審査をし、支払を決定したときは、現金払及び口座振替払ごとに小切手を振り出すものとする。

2 出納機関は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関、官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の記載等)

第87条 出納機関は、小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにこれをしなければならない。

2 出納機関は、小切手の券面金額の表示は、次の各号に定めるところによりこれをするものとする。

(1) 数字は、アラビア数字を用いること。

(2) 使用器具は、金額器を用いること。

(3) 使用インクは、黒色のものとすること。

(4) 照合印の押印は、金額の頭部にすること。

(小切手の振出年月日の記載及び押印の時期)

第88条 出納機関は、小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなれけばならない。

(小切手の交付)

第89条 小切手の交付は、出納機関が自らこれをしなければならない。ただし、出納機関が特に必要があると認めたときは、出納機関が指定する会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出しの通知)

第90条 出納機関は、小切手を振り出したときは、小切手振出票(様式第46号)を作成し、小切手振出済通知票(様式第46号)によりこれを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第91条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 出納機関は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2条の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して、これに押印をしなければならない。

(書き損じ、汚損等の小切手の処理)

第92条 出納機関は、書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出枚数等の確認)

第93条 出納機関は、毎日、小切手の振出事務の終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手振出票に記載して、これを確認しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第94条 出納機関は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に返戻して、当該指定金融機関又は指定代理金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関における現金払)

第95条 出納機関は、債権者から申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融をして現金で支払をさせなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関に対して現金で支払をさせるときは、現金支払依頼票を交付するとともに、債権者に対しては、現金支払通知書を交付して支払をさせなければならない。

3 出納機関は、前2項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額について当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを交付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第96条 出納機関は、前条の場合において、官公署等が債権者であるときは、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、官公署等の発行する納入通知書又は納付書を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をさせることができる。

(控除額の支払)

第97条 出納機関は、第95条の場合において、第61条各号に掲げる控除額を支払わせるときは、前2条の規定にかかわらず、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、次の各号に定める書類を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をさせることができる。

(1) 所得税については、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書

(2) 県民税及び町民税については、町の納付書

(3) 地方公務員共済掛金については、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)第164条に規定する通知書

(4) 健康保険料及び厚生年金保険料については、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条に規定する申告書

(隔地払)

第98条 出納機関は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払請求票を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求票を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。

2 出納機関は、前項の場合において、債権者のために最も便利であると認める指定金融機関又は指定代理金融機関又はこれと内国為替取引のある金融機関又は郵便局を支払場所として指定しなければならない。

3 出納機関は、第1項の手続を了し、かつ、支払場所が当該指定金融機関又は指定代理金融機関であるときは、隔地払通知書を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

4 出納機関は、第147条の規定により、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手の送付を受けたときは、当該小切手を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

5 第1項の場合において、会計及び支払期日が同一であり、かつ、2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは、第1項に規定する隔地払請求票は連記とし、小切手は当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。

(隔地払通知書の記載等)

第99条 第87条及び第91条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第100条 出納機関は、債権者が出納機関から送付された隔地払通知書を亡失し、又は損傷したときは、直ちに支払場所として指定された金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求し、かつ、現金受領未済であることの証明を受けた上で、出納機関にその旨を書面により届出をさせなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の届書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者名及び支払場所を記載させなければならない。

3 出納機関は、第1項の届書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、押印の上当該債権者に送付するとともに、その旨を隔地払通知書再発行通知票により支払場所として指定された金融機関に通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第101条 出納機関は、第77条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、口座振込依頼票(様式第47号の2)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要口座振替」と表示し、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。

3 出納機関は、前項の手続を終えたときは、口座振込通知書(様式第47号の3)を当該口座振替払いに係る債権者に送付しなければならない。

(公金振替書)

第102条 出納機関は、第78条の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書を作成し、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 第80条から第92条までの規定(第83条第86条第2項第87条第89条及び第90条の規定を除く。)は、公金振替書用紙の保管、公金振替書の交付等にこれを準用する。

(歳出金月計対照表の証明)

第103条 会計管理者は、第155条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、支出命令票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳出金月計対照表のB表に記名押印の上、速やかにこれを返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第104条 出納機関は、支出命令票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、表紙及び集計表を作成し、これらを付して編集保存しなければならない。

第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入れ

(支払未済資金の報告)

第105条 会計管理者は、隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに隔地払支払未済資金調書を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入れ)

第106条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納仕訳票(様式第53号)を作成して返納を要すべき者(以下「返納人」という。)に返納させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により誤払い又は過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納通知書(様式第54号)によりこれを当該支出した経費に戻入れしなければならない。

(戻入れ後の手続)

第107条 会計管理者は、第154条第4項の規定により指定金融機関から戻入済通知票の送付を受けたときは、歳出に戻入れの整理をし、返納金戻入命令票に戻入済の旨を記載し、当該戻入済通知票を当該戻入れに係る支出の支出命令者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により送付を受けた戻入済通知票により当該戻入れに係る返納金整理票を整理の上、当該戻入済通知票は会計管理者に返付しなければならない。

(返納通知書の再発行及び金額の訂正の禁止)

第108条 第38条及び第39条の規定は、返納通知書にこれを準用する。

(支出の更正)

第109条 支出命令者は、支出命令を発した後歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正票(様式第55号)により支出更正の決定をするとともに出納機関に対して支出更正命令票(様式第55号)により支出更正命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支出更正命令票の送付を受けたときは、更正の手続をし、既に小切手が振り出され、かつ、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、公金振替書(様式第51号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して公金振替通知書(様式第51号)により通知しなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第110条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その旨を財政担当課長に通知しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第111条 各課長等は、出納の閉鎖後3箇月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(5) その他必要な事項

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公示)

第112条 契約担当者(町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めるものを除くほか、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効要件に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第113条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。

2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積もる入札金額の100分の3以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第114条 政令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第168条に規定する有価証券とする。

(入札保証金の免除)

第115条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第116条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第129条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第117条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

(入札)

第118条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。

2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。

(落札の通知)

第119条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の入札者の指名)

第120条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、指名競争入札に付する事項及び第112条第2項第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第121条 第113条から第119条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の限度額)

第122条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(予定価格の決定)

第122条の2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第117条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、商品券購入の場合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第23条第1項に規定する再販売価格(次条において「再販売価格」という。)が決定された著作物等商品購入の場合又は1件の金額が50万円未満のものについては、予定価格を定めないことができる。

(見積書の徴収)

第123条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、商品券購入の場合、再販売価格が決定された著作物等商品購入の場合、1件の金額が5万円未満の場合又は特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第124条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第125条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第112条第120条第2項又は第123条の規定による公示、通知又は指示に当たり、当該契約につき契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。

第126条 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担に関する事項

(10) かし担保に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第127条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が50万円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

(4) 官公署等と契約を締結するとき。

(契約保証金の納付)

第128条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。

3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第129条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を締結しないこととなるおそれがなく、かつ、契約金額が工事又は製造の請負にあっては1件130万円未満、財産の買入れその他の契約にあっては1件50万円未満のとき。

(契約保証金に代わる担保)

第130条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第168条に規定する有価証券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(3) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

2 前項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第131条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(遅延利息)

第132条 契約担当者は、契約者が契約期限内に契約を履行しない場合において、期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した額とする。

(議会の議決を要する契約の締結)

第133条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに当該契約が確定することを条件とした契約書により契約を締結しなければならない。

第6節 契約の履行

(監督)

第134条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査)

第135条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

4 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査(検収)調書(様式第55号の2)を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、契約の相手方に対し、必要な措置をとることを求めなければならない。

(部分払)

第136条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

2 前項の部分払の額は、工事、製造その他の請負契約についてはその既成部分に対する代価の10分の9、物件の買い入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(契約の解除等)

第137条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第138条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第139条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法により歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による納入)

第140条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて第41条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書又は返納書、領収証書及び収納済通知票の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、第41条第1項の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を会計管理者又は収入事務受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者又は出納員及び収入事務受託者から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者又は出納員及び収入事務受託者に返付し、会計管理者又は出納員及び収入事務受託者から当該証券の受領証書を徴さなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が、指定金融機関等において収納したものであるときは、第48条第2項及び第3項の規定の例により通知し、及び還付しなければならない。

(会計管理者又は出納員、及び収入事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第141条 第138条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は出納員及び収入事務受託者から現金等払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。ただし、同条中「納入義務者」とあるのは「会計管理者又は出納員及び収入事務受託者」と、「納入通知書」とあるのは「現金等払込書」と読み替えるものとする。

(過誤納金の戻出)

第142条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第56条第5項後段に規定する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入金から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第143条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第58条第3項の規定による公金振替通知書の送付を受けたときは、当該送付の受付をした日付により更正の手続をし、出納機関に対して公金振替済通知書(様式第51号)により通知しなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第144条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第138条から第141条までの規定により、歳入金を収納し、又は払込みを受け、当該収納し、又は払込みを受けた歳入金を町の預金口座に受け入れたときは、当該受入れの日から起算して3日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の岩手町の預金口座に振り替えなければならない。

第2節 支払

(指定金融機関及び指定代理金融機関における現金払)

第145条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、現金支払通知書により支払の請求を受けたときは、第95条第2項の規定により出納機関から交付された現金支払依頼票と照合して確認の上、受領印を徴してその支払をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日分の支払額を取りまとめ、現金支払済通知書(様式第83号)により出納機関に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。

(繰替払の手続)

第146条 指定金融機関等は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、第75条第6項の規定によりあらかじめ出納機関から送付された繰替払計算表により支払額を算出して、繰替払整理票を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知票には繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第147条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第98条第1項の規定により隔地払請求票を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納機関に交付し、その金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関が当該指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払に係る債権者を受取人とする小切手を振り出し、出納機関に交付しなければならない。

(口座振替の手続)

第148条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第101条第2項の規定により預金口座振替請求票を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納機関に交付し、当該請求に係る金額を歳出金として払い出し、指定された振替先銀行の預金口座へ振替をしなければならない。

(公金振替書による支払の手続)

第149条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第102条第1項の規定により出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替受払いの手続をしなければならない。

(官公署等に対する支払及び控除額の支払手続)

第150条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納機関から第96条及び第97条の規定により添付書類を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納機関に交付し、当該添付書類により払込みをし、その領収証書は、当該指定金融機関又は指定代理金融機関に保存しておかなければならない。

(支払の決済)

第151条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払を決済したときは、小切手の支払の場合にあっては小切手振出済通知票に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあってはそれぞれ隔地払請求票又は預金口座振替請求票に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(過誤払金の戻入れ)

第152条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、返納人又は出納機関から返納通知書又は現金等払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入れしなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第153条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第109条第2項の規定による公金振替通知書の送付を受けたときは、当該送付の受付をした日付により更正の手続をし、出納機関に対して公金振替済通知書(様式第51号)により通知しなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計表の作成及び送付)

第154条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表(様式第56号)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続を了したときは収支日計表に収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票、振替済通知票及び振替戻入れ・戻出済通知票並びに繰替払整理票を添えて翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況を取りまとめ、収納日計表を作成し、収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票及び繰替払整理票を添えて翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前2項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収支日計表及び収納日計表と指定金融機関の前日扱分の収支日計表とを合わせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控及び戻入済通知票、振替済通知票及び振替戻入れ・戻出済通知票並びに繰替払整理票を添えてこれをその日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、口座振替に係る収納金については、岩手町町税等口座振替収納事務取扱要綱(平成14年岩手町告示第19号)第9第4項の町税等口座振替結果報告書等の写しをもって代えることができる。

(月計対照表の作成及び送付)

第155条 指定金融機関は、毎月次に掲げる月計対照表のA表及びB表を各1部作成し、翌月の5日までに会計管理者に対して送付し、B表に証明を得てその返付を受けなければならない。

(1) 歳入金月計対照表(様式第57号)

(2) 歳出金月計対照表(様式第58号)

(3) 歳入歳出外現金等月計対照表(様式第59号)

第4節 雑則

(出納の区分)

第156条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第157条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に関する印鑑の印影を、印鑑票により、あらかじめ出納機関に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第158条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1箇月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して保存しておかなければならない。

第8章 出納の検査

(会計事務の検査)

第159条 町長は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。

(資金前渡職員の検査)

第160条 町長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(定期検査)

第161条 会計管理者は、毎年6月に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第162条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第163条 会計管理者は、第161条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(様式第60号)の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第164条 会計管理者は、第161条の規定による検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第165条 歳入歳出外現金並びに債権の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては、更に次の各号に掲げる区分により区分し、当該各号に掲げるものを整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税及び町民税その他の保管金

(3) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金、債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(4) 受託徴収金 嘱託徴収に係る町民税その他の受託徴収金

(所属年度)

第166条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)

第167条 出納機関は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該現金等を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券)

第168条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債債券、地方債証券、電信電話債券その他の確実で換金に容易なものとし、その保証価格の算定は、町長の定めるところによるものとする。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第169条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。

(繰越し)

第170条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年度3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関等は、毎年度3月31日現在において歳入歳出外現金等に残高があるときは、出納機関の通知をまたないで、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第171条 公有財産の総括に関する事務は、財政担当課長が行う。

2 行政財産の取得に関する事務は、各課長等が行う。

3 行政財産(学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)を除く。)の管理に関する事務は、当該公用又は公共用の目的である事務又は事業を分掌する各課長等が行う。

4 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財政担当課長が行う。ただし、次の各号に掲げる普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、前項に規定する事務を行う者(教育長、議会及び委員会(教育委員会を除く。)又は委員の事務局の長を除く。)が行う。

(1) 処分するため用途を廃止したもの

(2) 用途廃止したもののうち使用に耐えない建物及び工作物並びにその従物

(3) 代替用地

(財産の取得)

第172条 取得しようとする公有財産に物権の設定がなされているとき、その他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。

2 取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ町長の承認を得たものは、この限りでない。

5 取得した公有財産にかしがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方をして、そのかしを補てんさせなければならない。

(財産取得の通知等)

第173条 各課長等は、公有財産を取得したときは、公有財産取得調書(様式第60号の2)により、財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、公有財産を取得したとき又は前項の規定により通知を受けたときは、直ちに公有財産取得調書により、会計管理者に通知しなければならない。

(財産の管理)

第174条 財産管理者(第171条第3項及び第4項に規定する事務を行う者をいう。以下同じ。)は、その管理する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、その現況をは握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳及び関係図面等との突合

2 財産管理者は、その管理する財産について異動が生じたときは、直ちに公有財産異動調書(様式第60号の3)により、会計管理者及び財政担当課長にその旨を通知しなければならない。

(財産台帳)

第175条 公有財産(教育財産を除く。)について、財政担当課長は財産台帳(様式第76号)を、財産管理者は財産管理簿(様式第76号)次の各号に掲げる区分によりそれぞれ調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(価格の再評価)

第176条 財政担当課長は、公有財産(教育財産を除く。)について必要の都度これを再評価し、その価格により財産台帳の価格を決定しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により財産の再評価をしたときは、会計管理者及び当該財産管理者にその結果を通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第177条 財産管理者は、その管理する行政財産(教育財産を除く。)の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更調書(様式第60号の4)により、町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨を会計管理者及び財政担当課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更する場合にこれを準用する。

(行政財産の所管替)

第178条 財産管理者は、その管理する行政財産について所管替(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、行政財産所管替調書(様式第60号の5)により、町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨財政担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第179条 財産管理者は、行政財産(教育財産を除く。)の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止調書(様式第60号の6)により、町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途廃止について決定を受けたときは、直ちに財政担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(行政財産の目的外の使用)

第180条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

3 行政財産の使用を許可する場合は、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。

(1) 行政財産の種目

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

4 前項の許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第181条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第182条 普通財産を貸し付けようとする場合は、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させるものとする。

(1) 普通財産の種目

(2) 借受期間

(3) 借受けの目的

2 普通財産を貸し付ける場合においては、借受人に対し、借受財産の用途変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該財産の返還の際には、町長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨の約定をさせ契約書を作成させるものとする。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第183条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。

(普通財産の処分)

第184条 財産管理者は、その管理する普通財産を処分しようとするときは、普通財産処分調書(様式第60号の7)により、町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により普通財産の処分について決定を受けたときは、その旨を会計管理者及び財政担当課長に通知しなければならない。

(延納の場合の担保)

第185条 政令第169条の7第2項の規定により徴収する担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

(1) 第168条に規定する有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(延納利息)

第186条 政令第169条の7第2項の規定による延納の特約(以下この条において「特約」という。)をする場合においては、次に掲げるところにより算出した利率によらなければならない。ただし、これによることが適当でないと認める場合の延納利率は、別に定めることができる。

(1) 延納期間が3年以内の場合にあっては、特約の際に適用されている普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率(以下「財政融資資金貸付利率」という。)のうち、元金均等方式による貸付期間5年以内で据置期間が最短の財政融資資金貸付利率に10分の8を乗じ、0.9パーセントを加えた利率(0.1パーセント未満の端数について、これを切り捨てる。)

(2) 延納期間が3年を超え5年以内の場合にあっては、特約の際に適用されている元金均等方式による貸付期間5年以内で据置期間が最短の財政融資資金貸付利率に、0.9パーセントを加えた利率

(3) 延納期間が5年を超え10年以内の場合にあっては、特約の際に適用されている元金均等方式による貸付期間9年を超え10年以内で据置期間が最短の財政融資資金貸付利率に、0.9パーセントを加えた利率

(4) 延納期間が10年を超え20年以内の場合にあっては、特約の際に適用されている元金均等方式による貸付期間19年を超え20年以内で据置期間が最短の財政融資資金貸付利率に、0.9パーセントを加えた利率

第2節 物品

(整理の原則)

第187条 物品は、会計別に、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第188条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品(図書を除く。)で取得価格が3万円以上のものをいう。ただし、取得価格にかかわらず物品管理者が備品として記録管理する方が適当と判断した物品は備品とする。

(2) 図書 定期刊行物を除く図書類をいう。

(3) 消耗品 前2号及び次号以下に定める物品以外の物品をいう。

(4) 原材料 生産、製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品をいう。

(5) 動物 使役、研究、観賞等のため飼育し、又は育成する動物をいう。

(6) 生産物 試験、研究、実習等によって生産又は収穫された物品をいう。

2 物品の分類の基準は、別表第5(ただし、学校備品については、岩手町立小・中学校備品管理規程(昭和60年岩手町教育委員会訓令第1号)による。)のとおりとする。

(分類替)

第189条 物品管理者(各課長等をいう。以下同じ。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について、分類替(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類替をしたときは、その旨を備品異動登録伺(様式第61号の2)により出納機関に通知しなければならない。

(管理の義務)

第190条 物品管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第191条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。

(備品番号の表示)

第192条 物品管理者は、備品(借受品を除く。)を受け入れたときは、速やかに品名ごとの一連番号による当該備品の有すべき番号を備品購入伺(様式第61号)により決定し、かつ、備品整理票を当該備品に取り付けなければならない。ただし、その性質上備品整理票を取り付けることができないもの又は不適当なものについては、適宜の方法により表示し、又はその取付けを省略することができる。

2 物品管理者は、前項の場合において、備品購入伺(様式第61号)により品名ごとの備品番号を明らかにしておかなければならない。

(物品調達計画)

第193条 財政担当課長は、次の各号に掲げる物品で町長が定めるものについては、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

(出納命令)

第194条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、出納すべき物品について、その出納命令を発しなければならない。

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品の受入れ及び払出しにあっては備品異動登録伺(様式第61号の2)により行うものとする。

3 物品の受入れ及び払出しは、別表第6に定めるところによらなければならない。

(受入れ)

第195条 物品管理者は、物品の購入契約による物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認められるときは、これを収納しなければならない。

2 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの

(2) 日々購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち町長の指定するもの

3 物品管理者は、備品を収納したときは、備品異動登録伺(様式第61号の2)により出納機関に通知しなければならない。

(供用)

第196条 物品管理者は、供用すべき備品について、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員、2人以上の職員がともに使用するものについてはこれらの職員のうち上席のもの、その他のものについては課等の長の指定する職員から当該備品について、備品等供用簿(様式第68号)に受領印を徴しなければならない。

(返納)

第197条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用廃止又は中止による返納の命令を発するとともに、出納機関に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 物品管理者が、前項に規定する物品があるとき、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的供用のため必要があると認めるとき。

3 出納機関は、前項の規定による返納の命令に基づき当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

4 使用できなくなった物品を返納する場合において、返納後直ちに修繕又は改造し、再び同一職員に供用することが明らかなものについては、前2項に定める返納手続を省略することができる。

(供用不適品の報告)

第198条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(所管替)

第199条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があると認めるときは、その管理する物品について所管替(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその所管する物品について所管替をしようとするときは、当該所管替に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して町長の決定を受け、出納機関に対し、当該所管替に伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発し、当該出納機関に対し当該返納に伴う受入命令を発した後にしなければならない。

3 所管替に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管替について決定があったときは、出納機関に対し、当該所管替に係る物品の受入命令を発しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令に係る物品を前項の規定により受入命令を受けた出納機関に対して払い出し、その受領印を徴しなければならない。

(不用の決定等)

第200条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格又は評定価格が30万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

(売払い)

第201条 物品管理者は、必要の都度、契約担当者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(帳簿等への記載の省略)

第202条 第195条第2項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。

(物品出納報告)

第203条 出納員は、次の各号に掲げる物品について、毎年度3月31日現在をもって物品出納報告書を作成し、翌年度の7月31日までに物品管理者の認証を受けて会計管理者に提出しなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車

(2) 機械及び器具のうち購入価格又は評定価格が80万円以上のもの

(占有動産)

第204条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第205条 債権の管理に関する事務は、債権管理者(「税務会計課長」をいう。以下同じ。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第206条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第207条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第208条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、並びに歳出の誤払い、過渡し、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は、前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、この旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第209条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定をまたないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第210条 第231条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失、損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第211条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、町長の決定を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第212条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第213条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第214条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であること。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであること。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第185条及び第186条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第215条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において必要と認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。

(免除)

第216条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面により申出をさせ、それに基づいてこれを行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第217条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第218条 債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第11章 帳票

(帳票の備付け)

第219条 歳入徴収担当者は、次の各号に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 町民税徴収簿(様式第63号)

(2) 町民税・県民税徴収金処理簿(様式第64号)

(3) 滞納整理簿(様式第65号)

第220条 出納機関は、次の各号に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 領収証書用紙綴受払簿

(2) 資金前渡・概算払整理簿

(3) 備品等供用簿

(4) 備品台帳(様式第61号の3)

(5) 物品貸付簿(様式第69号)

(6) 物品借受簿(様式第70号)

第221条 各課長等は、貸付金台帳(様式第72号)を備え付けなければならない。

第222条 財政担当課長は、次の各号に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 起債台帳(様式第73号)

(2) 一時借入金整理簿(様式第74号)

(3) 債務負担行為整理簿(様式第75号)

(4) 財産台帳

第223条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 歳入歳出金出納簿(様式第77号)

(2) 歳入金内訳簿(様式第78号)

(3) 歳出金内訳簿(様式第79号)

(4) 口座振替整理簿(様式第80号)

(5) 隔地払整理簿(様式第81号)

(6) 歳入歳出外現金等整理簿(様式第82号)

(補助帳票の作成)

第224条 歳入徴収担当者、支出命令者、出納機関、各課長等、財政担当課長出納員及び指定金融機関等は、前5条に規定する帳票のほか必要があるときは、補助帳票を設けることができる。

(帳票の調製)

第225条 帳票は、会計別に区分して調製しなければならない。ただし、指定金融機関等の帳票にあっては、一の帳簿に口取を設けて区分することができる。

2 帳票は、第220条に規定する備品等供用簿並びに第221条に規定する貸付金台帳及び第222条に規定する起債台帳、一時借入金整理簿、債務負担行為整理簿及び財産台帳を除くほか、毎年度これを調製しなければならない。

3 帳票は、紙数の多少又はその種類により便宜口取を設けて合冊若しくは分冊することができる。

(物品貸付簿の整理)

第226条 出納機関は、貸付物品の数量、貸付先及び貸付期間等を物品貸付簿に記載して整理しなければならない。

(物品借受簿の整理)

第227条 出納機関は、借受物品の数量、借受先及び借受期間等を物品借受簿に記載して整理しなければならない。

(起債台帳の整理)

第228条 財政担当課長は、町債又は一時借入金の借入先、償還金額、利子及び償還期日等を起債台帳又は一時借入金整理簿に記載して整理しなければならない。

(貸付金台帳の整理)

第229条 各課長等は、貸付金の金額、貸付先及び貸付条件等を貸付金台帳に記載して整理しなければならない。

(債務負担行為整理簿の整理)

第230条 財政担当課長は、債務負担行為の内容及び年度割額等を債務負担行為整理簿に記載して整理しなければならない。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第231条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第232条 支出命令者、出納機関若しくは契約担当者は、第2項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第2項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第233条 財政担当課長及び財産管理者(教育委員会を除く。)は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

3 昭和46年度に属する歳入歳出の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和54年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月15日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和57年5月1日からこの規則の施行前に行われた行為で、改正後の規則の規定に相当するものがあるときは、それぞれこの規則により行われたものとみなす。

(昭和58年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月30日規則第7号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月21日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手町財務規則の規定は、平成2年4月1日以後に行われた行為から適用する。

(平成4年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日規則第14号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第19号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月21日規則第27号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月30日規則第10号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年1月1日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年8月21日規則第5号)

この規則は、平成29年9月25日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第17号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第15条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

支給に関する調書


2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給に関する調書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給に関する調書


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

計算調書


5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

事実関係を明らかにする書類


7 報償費

支出決定のとき。(契約締結のとき。)

支出しようとする額(契約金額)

支給に関する調書(契約書)

現物で交付するものにあっては( )によること。

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(依頼)書及び請求書


9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書等


10 需用費

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

単価の定まっているもの又は単価契約によるものについては( )によること。

11 役務費





(1) 通信運搬費

請求のあったとき。

請求された額

請求書


(2) 保管料

契約締結のとき。

契約金額

契約書


(3) 広告料

契約締結のとき。

契約金額

契約書


(4) 手数料

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

単価の定まっているもの又は単価契約によるものについては( )によること。

(5) 保険料

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書

12 委託料

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

単価の定まっているもの又は単価契約によるものについては( )によること。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

継続的契約により単価の定まっているものについては( )によること。

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書


15 原材料費

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

単価契約によるものについては( )によること。

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書


17 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき。(請求のあったとき。)

交付決定金額(請求された額)

交付決定書及びその内訳書(請求書)

負担金については( )によること。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出に関する書類


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書及び契約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。(契約締結のとき。)

支出しようとする額(契約金額)

支出決定に関する書類、判決書謄本(契約書)

補償金については( )によること。

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入関係書類、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書その他の寄附関係書類


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書、申告書


27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額



別表第2(第15条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

既に支出負担行為の決議済のものを除く。

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき。

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

過年度支出である旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき。

前年度に支出負担行為をした額(当該年度契約分は、別表第1の例による。)

契約書

 

5 過誤納金の戻入れ

現金の戻入れがあったとき。

戻入れする額

過誤納金の戻入れに関する書類

 

別表第3(その1)(第64条関係)

支出命令票の添付書類(節区分)

区分

添付書類

1 報酬

支給に関する調書

2 給料

支給に関する調書

3 職員手当等

支給に関する調書

4 共済費

計算調書

5 災害補償費

請求書、現認(事実)証明書、認定関係書類、医師の発行した領収書又は証明書の写し、支給計算書

7 報償費

支出に関する調書(物品の購入にあっては、検収調書の写し)、請求書

8 旅費

請求書、旅行命令(依頼)

9 交際費

請求書、支出証明書

10 需用費

請求書、契約書の写し(50万円以上の場合(単価契約による場合を含む))、検収調書の写し(50万円以上の場合(単価契約による場合を含む))

11 役務費

請求書、契約書の写し、払込通知書

12 委託料

請求書、契約書の写し(50万円以上の場合)、検収調書の写し(50万円以上の場合)

13 使用料及び賃借料

請求書、契約書の写し

14 工事請負費

請求書、契約書の写し、検査調書の写し、前金払いにあっては保証事業会社の保証書の写し、部分払いにあっては出来高検査調書

15 原材料費

請求書、契約書の写し(50万円以上の場合(単価契約による場合を含む))、検収調書の写し(50万円以上の場合(単価契約による場合を含む))

16 公有財産購入費

請求書、契約書の写し、登記完了証及び受領証の写し

17 備品購入費

請求書、契約書の写し、検収調書の写し、物品(備品)受入命令票

18 負担金、補助及び交付金


(1) 負担金

請求書又は支払を証明する書類、事業計画(実績)書、額の積算根拠となる書類の写し

(2) 補助金

請求書、契約書又は指令書の写し、事業計画(実績)書、収支予算(決算)書、補助事業完了確認調書、前金払いのときは支払伺の写し

(3) 交付金

請求書、交付決定書

19 扶助費

支出に関する調書

20 貸付金

請求書、契約書の写し

21 補償、補填及び賠償金

請求書、契約書の写し、検査調書の写し

22 償還金、利子及び割引料

請求書、借入関係書類

23 投資及び出資金

申請書又は申込書の写し、払込通知書

25 寄附金

支出の原因となる書類

26 公課費

公課に係る納入通知書

別表第3(その2)(第64条関係)

支出命令票の添付書類(繰越事業及び債務負担行為を含む長期継続契約にかかる契約分)

該当する支出命令票

添付する書類

(1) 繰越を伴う契約済の建設工事

(2) 債務負担行為による継続リース契約及び長期継続契約にかかる契約

(3) その他、繰越を伴う契約済の事業及び債務負担行為による事業(ただし、債務負担行為による利子補給及び基本協定は除く。)

繰越事業・債務負担行為・長期継続契約に係る支払調書

別表第4(第122条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第5(第188条関係)

物品分類基準表

分類

細分類

備考

番号

名称

番号

名称

1

備品

1

いす類

 

2

テーブル類

 

3

箱、戸だな類

 

4

点灯器類

 

5

被服及び寝具類

 

6

ちゅう具類

 

7

冷暖房器具類

冷房用機器、暖房用器具等

8

事務用機器類

文具、製図器具、印刷製本器具その他事務用機械等

9

計測機器類

測定器械、気象観測器械、電気測定器、身体測定器具、一般度量衡器等

10

写真光学機器類

 

11

医療機器類

医療器械、調剤器具、看護器具、獣医器械等

12

試験実験機器類

 

13

農水産機器類

農業機械、畜産機械、水産機械、林業機械、農具等

14

諸機械類

動力機械、運搬荷役機械、鉱山機械、土木機械、工作機械、工業機械、電気通信機械、雑機械等

15

車両及び船舶類

 

16

諸工具類

作業工具、機械工具等

17

教養及び体育器具類

体育器具、娯楽器具等

18

標本、美術品類

 

19

楽器類

 

20

雑器具類

 

2

図書

 

 

 

3

消耗品

1

紙類

 

2

事務用品類

 

3

印紙類

 

4

油脂類

 

5

燃料類

 

6

食料品類

 

7

試験用品類

 

8

医薬衛生用品類

 

9

薬品類

 

10

ちゅう房用品類

 

11

被服及び属具類

 

12

写真及び電気用品類

 

13

箱、戸だな類

 

14

計測器具類

 

15

農水産器具類

 

16

諸工具類

 

17

教養及び体育用具類

 

18

楽器類

 

19

雑品類

 

4

原材料

 

 

 

5

動物

 

 

 

6

生産物

1

農畜産物類

 

2

林産物類

 

3

水産物類

 

4

製作品類

 

5

その他

 

別表第6(第194条関係)

物品の整理区分

受入れ

払出し

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受け

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付け

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管替受

他の出納機関から受け入れる場合

所管替払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管替受

他の出納機関から受け入れる場合

所管替払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払い

売払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払い

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管替受

他の出納機関から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管替払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受けられた場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付け

貸し付けたことにより払い出す場合

借受け

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管替払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管替受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

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様式第3号 削除

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様式第5号 削除

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様式第8号 削除

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様式第40号 削除

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様式第41号(その3) 削除

様式第41号(その4の1) 削除

様式第41号(その4の2) 削除

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様式第44号 削除

様式第45号 削除

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様式第47号 削除

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様式第48号 削除

様式第49号 削除

様式第50号 削除

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様式第52号 削除

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様式第62号 削除

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様式第84号 削除

岩手町財務規則

昭和47年2月10日 規則第9号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和47年2月10日 規則第9号
昭和54年11月1日 規則第11号
昭和56年3月11日 規則第3号
昭和57年5月15日 規則第4号
昭和58年2月1日 規則第2号
昭和59年11月30日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和60年11月21日 規則第15号
昭和61年3月25日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第1号
平成2年5月21日 規則第16号
平成4年12月28日 規則第23号
平成5年4月30日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第8号
平成14年9月26日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第13号
平成16年12月24日 規則第23号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年4月1日 規則第10号
平成18年10月1日 規則第19号
平成18年12月21日 規則第27号
平成19年4月1日 規則第17号
平成20年3月24日 規則第6号
平成22年3月17日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年8月30日 規則第10号
平成25年1月1日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第8号
平成27年3月16日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年8月21日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月10日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年11月1日 規則第17号