○岩手町育英資金貸付規則
昭和47年4月1日
規則第8号
第1条 この規則は、岩手町育英資金貸付基金条例(昭和46年岩手町条例第21号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本、履歴書、健康診断書
(2) 学校長の在学証明書及び最近の学業成績表
(3) 資産調書及び納税証明書
(4) 本人の写真(名刺型上半身)
2 前項の保証人は、独立の生計を営み、育英資金の償還責任能力を有する者でなければならない。また、保証人が死亡したときは、更に保証人を定めて誓約書を提出しなければならない。
第4条 借受者は、在学中その居住地を届け出なければならない。改姓等身分に変更があったときも、また同様とする。
第5条 借受者は、在学中学業成績証明書を毎学年の終りに町長に提出しなければならない。
第6条 借受者は、卒業後業務に従事したときは、その職名業務又は勤務先及び居所を町長に届出なければならない。
2 借受者は、貸付金の償還義務を終わらない間、その変更があった場合も同様とする。
第7条 借受者は、卒業後又は修業後死亡若しくは傷害を有することとなったとき、又は疾病その他特別の事故により育英資金を返納し難い場合は、延納又は一部若しくは全額を免除することがある。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。