○岩手町福祉医療資金貸付基金条例

平成7年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 医療費助成事業の受給者等が医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩手町福祉医療資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は600万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、次に掲げる者に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額以内において、町長が定める。ただし、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び自己負担基準額(医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円)を控除した額で1万円以上の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が出生の日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合並びに受給者、監護者及び扶養義務者等が市町村民税非課税である場合は、自己負担基準額を控除しないものとする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 医療費助成事業による給付を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元利金につき年7.3パーセント

(繰上償還)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる益金は一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金の属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年6月16日条例第14号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月19日条例第18号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年6月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

岩手町福祉医療資金貸付基金条例

平成7年3月14日 条例第5号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月14日 条例第5号
平成8年3月13日 条例第1号
平成16年6月16日 条例第14号
平成18年9月19日 条例第18号
平成21年3月12日 条例第3号
平成22年9月21日 条例第12号
平成28年6月15日 条例第17号