○岩手町福祉医療資金貸付基金条例施行規則
平成7年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町福祉医療資金貸付基金条例(平成7年岩手町条例第5号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申請)
第2条 医療費助成事業の受給者等が医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、福祉医療資金借入申請書(様式第1号)に健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療に関する法令等に規定する一部負担金に係る請求書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(医療費助成事業給付金の充当)
第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る医療費助成事業給付金の支払がなされたときは、直ちに当該医療費助成事業給付金の全部又は一部を当該貸付金の支払に充てるものとする。
附則
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成16年5月21日規則第12号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日規則第25号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。