○特別徴収に係る個人町民税郵便振替払い込み規則
昭和63年12月26日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、特別徴収に係る個人町民税(以下「納入金」という。)の郵便振替による払込み等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(加入者)
第2条 公金に関する郵便振替には、指定金融機関(以下「加入者」という。)をもって、これに加入する。
(納入金の払込み)
第3条 納入金の納入義務がある者(以下「納税者等」という。)は、この規則の定めるところにより郵便振替によって、その納入金を払い込むことができる。
第4条 納税者等が前条の規定によって納入金を払い込むときは、納入書によって指定金融機関の公金に関する郵便振替の口座に払い込むものとする。
2 納入書の様式は、岩手町税条例(昭和33年岩手町条例第5号)第47条によるものとする。
(納入金の収納)
第5条 加入者は、とりまとめ郵便局から郵便振替高通知書及び納入済通知書の送付を受けたときは、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)の指定金融機関等に関する規定の例により処理しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。