○岩手町納税貯蓄組合補助金交付要綱

昭和42年4月1日

告示第10号

(目的)

第1 納税資金の貯蓄を目的として組織された納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もって租税の容易かつ確実な納付に資せしめるため、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱により補助金を交付する。

(組合の定義)

第2 組合とは、個人又は法人が行政連絡員設置規則(昭和40年岩手町規則第16号)第3条の規定による行政区(以下「行政区」という。)を単位として任意に組織した組合で、組合員(1世帯を1組合員とする。)3人以上で組織され、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条の規定により町長に届け出たものをいう。

(組合の設立等の届出)

第3

(1) 設立の届出

組合設立に際しては、組合規約を定め、その規約の謄本に役員名簿及び組合員名簿を添え、町長に提出しなければならない。(様式第1号)

(2) 解散の届出

組合が解散したときは、解散の旨の書面を町長に提出しなければならない。(様式第2号)

(3) 規約改正の届出及び加入脱退等の届出

組合の現状を把握し、もって適正な育成指導を行うため、組合の規約改正又は組合員の加入脱退又は組合役員の変更があった場合は、その旨を記載した文書を町長に提出しなければならない。(様式第3号)

(補助金の交付基準)

第4 補助金の額は、当該組合の運営上必要な経費の範囲内で次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 納付割額

町民税(特別徴収を除く。)、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の納付した税額に、次の区分により毎年町長が別に定める割合を乗じた額

ア 期限内完納の場合

イ 期限内納付率95パーセント以上の場合

(2) 組合員割額

ア 組合員20人以下の組合 1人につき400円

イ 組合員21人以上50人以下の組合 1人につき500円

ウ 組合員51人以上100人以下の組合 1人につき600円

エ 組合員101人以上の組合 1人につき700円

(3) 納税通知書割額

組合が期限内に納付した納税通知書1枚につき20円

2 期限内納付率95パーセント未満の組合に対する補助金の額は、前項の規定により算出した額の70パーセントの額とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 補助金の交付を受けようとするときは、毎年4月1日から翌年2月末日までに納付した税額等を記載した次に掲げる書類を3月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 納税貯蓄組合補助金交付申請書(様式第4号)

(2) 納税貯蓄組合補助金交付計算書(様式第5号)

(昭和46年4月1日告示第9号)

昭和45年度分から適用する。

(昭和47年4月28日告示第16号)

昭和46年度分から適用する。

(昭和53年7月13日告示第23号)

この告示は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。

(昭和60年3月15日告示第15―2号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

(平成22年4月30日告示第41号)

平成22年度分の補助金から適用する。

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岩手町納税貯蓄組合補助金交付要綱

昭和42年4月1日 告示第10号

(平成22年4月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 告示第10号
昭和46年4月1日 告示第9号
昭和47年4月28日 告示第16号
昭和48年4月25日 告示第12号
昭和53年7月13日 告示第23号
昭和60年3月15日 告示第15号の2
平成14年12月17日 告示第87号
平成22年4月30日 告示第41号