○教育長に対する事務委任規則

昭和44年12月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育長に委任する事項は、次の各号に掲げる事項以外の事項とする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育財産の用途を廃止すること。

(4) 町立の学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること(学校にあっては分校、課程、学科若しくは部を設置し、又は廃止することを含む。)

(5) 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。

(6) 職員の人事異動の方針を定めること。

(7) 職員の分限、懲戒、任免、給与その他の人事を行うこと(県費負担教職員の任免その他の進退に関して内申することを含む。以下同じ。)

(8) 附属機関の委員を任免すること。

(9) 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可を行うこと。

(10) 教育功労者等を表彰すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(教育長の専決)

第3条 教育長は、職員の分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び職員の休職の事由に関する条例(昭和43年岩手町条例第25号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。)及び懲戒処分並びに課長、主幹、課長補佐、係長及び教育機関の長を任免することを除き、職員の任免、給与その他の人事に関する事項を専決処理することができる。

(臨時専決処理)

第4条 教育長は、非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決処理したときは、その旨を次期の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条第2項及び第3条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則第2条第2項及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和44年12月25日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年12月25日 教育委員会規則第2号
昭和60年2月22日 教育委員会規則第6号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号