○岩手町教育相談員の設置等に関する規則
平成8年2月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 町民の教育相談に関する指導助言をより充実させ、教育の振興を図るため、教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 相談員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育一般に関する豊富な経験と識見を有し、かつ、教育に関する指導技術を身につけている者
(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者
(任用期間)
第3条 相談員の任用期間は、同一年度内における1年以内の期間とする。任用期間を更新する場合においても、また同様とする。
(職務)
第4条 相談員は、児童・生徒・教師及び保護者等の教育相談の分野における次の事項について指導、助言を行う。
(1) 教育相談に関すること。
(2) 児童・生徒・学校・家庭及び地域社会等の連携と調査研究に関すること。
(3) 学校不適応児童・生徒の教育相談に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(服務)
第5条 相談員は、その職務を行うに当たっては、教育長の指揮監督を受けるものとする。
2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 相談員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 学校をはじめ、児童福祉、人権擁護及び警察等の関係機関との連携に努めなければならない。
(勤務)
第6条 相談員の勤務は、1週間につき24時間以内とし、勤務及び1日の勤務時間は教育長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 相談員には非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)に定めるところにより、報酬を支給し、職務のために旅行したときは、その費用を弁償する。
(免職)
第8条 相談員は、自己の都合により、いつでも教育委員会に対し、解任を申し出ることができる。
2 教育委員会は、相談員の設置を廃止する場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反し、相談員の委嘱を解くことができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の障害のため、職務の遂行に支障がある場合
(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合
(補則)
第9条 この規則の定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から実施する。
附則(平成20年9月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。