○岩手町学校林設置規則

昭和33年11月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町学校林設置条例(昭和33年岩手町条例第12号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 契約は、学校林を設置しようとする校長と町長が別記様式によって行う。

(間伐)

第3条 間伐は、保育上必要がある場合において町長、教育委員会及び学校林を設置する校長が相互協議の上、行うものとする。

(実施方法)

第4条 学校林の植樹、保育等の事業には、学校長、教職員及び生徒が当たるものとする。ただし、町長は必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(学校林台帳)

第5条 学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備えなければならない。

(1) 植栽年月日及び伐期令

(2) 造林地の所在地(大字、字及び地番)及び面積

(3) 植栽樹種

(4) 補植、間伐及び伐採の年月日

(5) 経営管理の経過概況及びこれに従事した生徒数等

(6) 経営管理に関する経理事項

(7) その他必要事項

(報告)

第6条 学校長は、毎年2月教育委員会を経由して町長に学校林現況、経理状況及び経過の報告をしなければならない。

(保護)

第7条 学校長は、学校林の保護をしなければならない。

(1) 火災の予防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防

(3) 境界標その他標識の保存

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月7日規則第19号)

1 この規則は、平成21年8月1日から適用する。

2 この規則の施行前に締結され、かつ、この規則の施行の日において効力を有する学校林設定契約については、同契約中「財産区管理会」とあるのは「岩手町」とする。

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岩手町学校林設置規則

昭和33年11月11日 規則第5号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年11月11日 規則第5号
平成元年12月26日 教育委員会規則第6号
平成21年10月7日 規則第19号