○岩手町社会教育指導員規程
昭和47年7月4日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手町社会教育指導員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の社会教育諸活動に対する指導を充実するため社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 教育一般に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者
(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者
(任用期間)
第4条 指導員の任用期間は、同一年度内における1年以内の期間とする。任用期間を更新する場合においても、また同様とする。
2 指導員の任用期間は、同一の者につき通算して3年を超えないものとする。ただし、やむを得ない事情のある場合は、これによらないことができる。
(職務)
第5条 指導員は、社会教育主事及び公民館主事等と十分な連絡連携のもとに社会教育の分野における次の事項について町民に対する指導、助言を行う。
(1) 地域社会教育の編成に関すること。
(2) 各種社会教育学級講座の開設と運営に関すること。
(3) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(4) 視聴覚教具、教材等学習媒体の活用に関すること。
(5) 個人学習に必要な方法と内容に関すること。
(6) 関係機関、団体との提携に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めるもの
(服務)
第6条 指導員は、その職務を行うに当たっては、教育長の指揮監督を受けるものとする。
2 指導員は、その職を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(勤務)
第7条 指導員の勤務は、1週間につき30時間を標準とし、勤務日及び1日の勤務時間は、教育長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員には非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)に定めるところにより、報酬を支給し、職務のために旅行したときは、その費用を弁償する。
(離職)
第9条 指導員は、自己の都合により、教育委員会に対し、解任を申し出ることができる。
2 教育委員会は、指導員の設置を廃止する場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、指導員の委嘱を解くことができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合
(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年3月31日教委告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。