○岩手町公民館処務規程

昭和46年4月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 岩手町公民館(以下「公民館」という。)の処務は、岩手町教育委員会行政組織規則(昭和45年岩手町教育委員会規則第3号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 公民館に次の係を置く。

地域推進係

(分掌事務)

第3条 地域推進係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館の庶務に関すること。

(2) 公民館運営審議会に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 予算の経理及び物品管理に関すること。

(5) 文書に関すること。

(6) 公民館の使用許可に関すること。

(7) 施設及び庁用備品の維持管理に関すること。

(8) 公民館活動に関する企画、調査、研究及び情報に関すること。

(9) 各種団体、機関との連携に関すること。

(10) 分館活動の調整に関すること。

(11) その他、公民館の管理及び地域推進に関すること。

(職員)

第4条 公民館に次の職員を置くことができる。

館長、主幹、館長補佐、係長、主査、主任、副主任、主事その他必要な職員

(職務)

第5条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、館長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、館の事務を処理し、館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 館長補佐は、館長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、館の事務を処理し、館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理する。

5 主査及び主任は、上司の命を受け部下職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

6 副主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

7 その他の職員は、上司の命を受け、事務若しくは技術の補助又は労務に従事する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和48年10月29日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和48年10月29日から施行する。

(昭和62年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

岩手町公民館処務規程

昭和46年4月22日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年4月22日 教育委員会訓令第1号
昭和48年10月29日 教育委員会訓令第1号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月28日 教育委員会訓令第4号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第1号