○岩手町教育委員会行政組織規則

昭和45年8月27日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職員の職の設置等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 法令又は条例により設置された機関の名称等についても、この規則に掲げるものとする。

(課及び係の設置)

第4条 岩手町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課及び係を置く。

学校教育課

学校教育係

社会教育課

社会教育係

(学校教育課の分掌事務)

第5条 学校教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育委員及び教育長の秘書用務に関すること。

(4) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。

(5) 教育委員会の組織に関すること。

(6) 教育行政の計画及び施策に関すること。

(7) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価並びにその公表に関すること。

(8) 事務局及び教育機関の職員(学校に勤務する県費負担教職員を除く。以下「事務局職員等」という。)の人事に関すること。

(9) 事務局職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(10) 事務局職員等の研修、福利厚生及び安全衛生管理に関すること。

(11) 職員団体(県費負担教職員の職員団体を除く。)に関すること。

(12) 叙位及び叙勲、褒章並びに教育表彰に関すること。

(13) 文書に関すること。

(14) 教育委員会の規則、規程等に関すること。

(15) 公印に関すること。

(16) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(17) 予算の経理及び物品管理に関すること。

(18) 教育財産の管理の総括に関すること。

(19) 町立学校施設の整備及び営繕に関すること。

(20) 県教育委員会及びその他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(21) 教育振興審議会に関すること。

(22) 教育行政に関する相談に関すること。

(23) 町立学校の設置及び廃止に関すること。

(24) 町立学校の再編に関すること。

(25) 町立学校の組織編制及び管理運営に関すること。

(26) 町立学校の学級編成及び教職員定数に関すること。

(27) 町立学校職員(県費負担教職員に限る。以下同じ)の人事に関すること。

(28) 町立学校職の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(29) 町立学校職員の職員団体に関すること。

(30) 町立学校職員の研修、福利厚生及び安全衛生管理に関すること。

(31) 町立学校の通学区域に関すること。

(32) 児童及び生徒の就学に関すること。

(33) 就学援助及び特別支援教育就学奨励に関すること。

(34) 奨学及び育英に関すること。

(35) 教育課程及び学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(36) 学習効果の評価に関すること。

(37) 教科用図書に関すること。

(38) 学校図書館に関すること、

(39) 学校保健に関すること。

(40) 学校安全に関すること。

(41) 学校給食センターの設置及び廃止に関すること。

(42) スクールバスの運行に関すること。

(43) 教育相談に関すること。

(44) 事務局及び教育機関の連絡調整に関すること。

(45) その他学校教育に関すること。

(社会教育課の分掌事務)

第6条 社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 予算の経理及び物品管理に関すること。

(3) 社会教育計画に関すること。

(4) 社会教育施設の設置、廃止及び管理に関すること。

(5) 生涯学習の推進に関すること。

(6) 各種講座の開設及び運営に関すること。

(7) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(8) 教育振興運動に関すること。

(9) 視聴覚教育に関すること。

(10) ユネスコ活動に関すること。

(11) 社会教育委員に関すること。

(12) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(13) 石神の丘美術館に関すること。

(14) 石神の丘美術館運営審議会に関すること。

(15) 芸術文化に関すること。

(16) 文化財の調査及び保護に関すること。

(17) 文化財保護審議会に関すること。

(18) 郷土芸能に関すること。

(19) スポーツ推進計画に関すること。

(20) 生涯スポーツに関すること。

(21) 学校体育施設開放に関すること。

(22) 社会体育団体の育成及び指導に関すること。

(23) 社会体育施設の設置及び管理運営に関すること。

(24) 健康・体力つくり推進審議会に関すること。

(25) 総合型地域スポーツクラブに関すること。

(26) その他社会教育に関すること。

(参事)

第7条 課に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、高度の知識経験に基づき困難な業務を掌理する。

(課長)

第8条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

(主幹)

第8条の2 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理し、課長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(課長補佐)

第9条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理し、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

(係長)

第10条 係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理する。

(職員)

第11条 事務局に置く職員は、事務職員とし、必要により、指導主事、技術職員及びその他の職員を置くことができる。

(職員の職)

第12条 前条に規定する職員の職及び職務は、第7条から第10条までに定めるもののほか、別表のとおりとする。

(職員数)

第13条 係別の職員数は、教育長が定める。

(教育機関)

第14条 教育委員会の所管に属する教育機関は、町立学校のほか、次のとおりである。

(1) 町立公民館

(2) 町立図書館

(3) 町立学校給食センター

2 町立学校の設置、組織、職員の職の設置その他管理運営等については、岩手町立学校設置条例(昭和40年岩手町条例第4号)及びこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。

3 岩手町立学校以外の教育機関の設置、組織、職員、職員の職の設置その他その管理運営等については、公民館設置条例(昭和44年岩手町条例第15号)岩手町立図書館条例(昭和32年岩手町条例第6号)及び岩手町立学校給食センター条例(昭和43年岩手町条例第13号)並びにこれらに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。

(附属機関)

第15条 教育委員会の所管に属する附属機関は次のとおりである。

(1) 岩手町教育振興審議会

(2) 岩手町社会教育委員

(3) 岩手町公民館運営審議会

(4) 岩手町文化財保護審議会

(5) 健康・体力つくり推進審議会

(6) 岩手町立図書館協議会

(7) 石神の丘美術館運営協議会

2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法律及び条例並びにこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行月日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 岩手町教育委員会事務局組織規則(昭和44年岩手町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に職員として在職する者は、この規則に基づく相当の職員となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和48年5月25日教委告示第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年2月16日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の岩手町教育委員会行政組織規則第6条の規定は適用せず、改正前の岩手町教育委員会行政組織規則第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

職員

職務

指導主事

主任指導主事及び指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

事務職員

主任社会教育主事及び社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言及び指導をする。

社会教育主事補

上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。

主査

上司の命を受け、部下職員を指揮監督し所管事務を処理する。

主任

上司の命を受け、部下職員を指揮監督し所管事務を処理する。

副主任及び主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

その他の職員

指導主事助手

上司の命を受け、事務補助、技術補助、作業又は労務に従事する。

主事補

技師補

運転手

岩手町教育委員会行政組織規則

昭和45年8月27日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年8月27日 教育委員会規則第3号
昭和48年5月25日 教育委員会告示第2号
昭和56年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和63年1月21日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第4号
平成4年3月17日 教育委員会規則第3号
平成6年2月16日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年3月25日 教育委員会規則第1号
平成12年3月24日 教育委員会規則第2号
平成13年3月28日 教育委員会規則第3号
平成17年3月15日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号