○岩手町立図書館協議会設置条例
昭和56年3月25日
条例第8号
(設置)
第1条 岩手町立図書館の適正な運営を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、岩手町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、委員に特別の事情があると認めたときは、任期中であっても委員を解任できる。
(委員の報酬の額)
第4条 委員の報酬は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に岩手町立図書館協議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して2年とする。
附則(平成20年9月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。