○岩手町福祉団体等補助金交付要綱

平成8年8月1日

告示第47号

(目的)

第1 岩手町の福祉行政の振興を図るため、福祉団体等(以下「団体等」という。)が実施する福祉事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2 補助金の交付対象及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象団体等

補助額

社会福祉協議会

老人クラブ連合会及び単位クラブ

ボランティアクラブ

岩手県母子福祉協会岩手町支部

身体障害者協議会

城山保育園

遺族連合会

奥中山保育所

手をつなぐ会

身体障害者福祉作業所

岩手県障害者雇用促進協会

岩手県更生保護協会

予算の範囲内で町長が定める額

(申請の取下げ期日)

第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前払金)

第4 補助金の前金払を請求しようとするときは、岩手町福祉団体等補助金前金請求書(様式第6号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(提出書類期日及び様式)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

この告示は公布の日から施行し、平成8年度分から適用する。

(平成13年12月26日告示第80号)

平成13年度分の補助金から適用する。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

福祉団体等補助金交付申請書

第1号

2部

別に定める。

事業計画書

第2号

2部

収支予算額

第3号

2部

規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類

福祉団体等補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

2部

変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内

事業計画書

第2号

2部

収支予算額

第3号

2部

規則第12条第1項の規定による書類

福祉団体等補助金請求(精算)

第5号

2部

別に定める。

事業実績書

第2号

2部

収支精算書

第3号

2部

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩手町福祉団体等補助金交付要綱

平成8年8月1日 告示第47号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年8月1日 告示第47号
平成13年12月26日 告示第80号