○岩手町福祉団体等補助金交付要綱
平成8年8月1日
告示第47号
(目的)
第1 岩手町の福祉行政の振興を図るため、福祉団体等(以下「団体等」という。)が実施する福祉事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2 補助金の交付対象及び補助額は、次のとおりとする。
補助対象団体等 | 補助額 |
社会福祉協議会 老人クラブ連合会及び単位クラブ ボランティアクラブ 岩手県母子福祉協会岩手町支部 身体障害者協議会 城山保育園 遺族連合会 奥中山保育所 手をつなぐ会 身体障害者福祉作業所 岩手県障害者雇用促進協会 岩手県更生保護協会 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
(申請の取下げ期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前払金)
第4 補助金の前金払を請求しようとするときは、岩手町福祉団体等補助金前金請求書(様式第6号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(提出書類期日及び様式)
附則
この告示は公布の日から施行し、平成8年度分から適用する。
前文(平成13年12月26日告示第80号)抄
平成13年度分の補助金から適用する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | 福祉団体等補助金交付申請書 | 第1号 | 2部 | 別に定める。 |
事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
収支予算額 | 第3号 | 2部 | ||
規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 福祉団体等補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 2部 | 変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内 |
事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
収支予算額 | 第3号 | 2部 | ||
規則第12条第1項の規定による書類 | 福祉団体等補助金請求(精算)書 | 第5号 | 2部 | 別に定める。 |
事業実績書 | 第2号 | 2部 | ||
収支精算書 | 第3号 | 2部 |