○岩手町住民相談所事務取扱規程

昭和42年3月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、岩手町住民相談所の事務取扱いについて定めることを目的とする。

(対象)

第2条 相談の申込みは、本町町民に限るものとする。ただし、相談が本町町民に関係あるとき又は町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(相談)

第3条 相談は、住民相談カード(別記様式)に当該事項を記載(秘密事項については、封印)し、提出するものとする。

2 相談係は、この住民相談カードにより処理調書を作成し、問題の内容を記載するとともに、事件の解決に当たらなければならない。ただし、必要があるときは、関係相談員に協力を求めることができる。

(記録)

第4条 相談係は、処理結果を記録するとともに決裁を受け、書面又は口頭で相談者に通知しなければならない。

(準用)

第5条 相談係は、この規程により取り扱う文書の処理については、岩手町文書取扱規程(平成17年岩手町訓令第10号)による。

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

岩手町住民相談所事務取扱規程

昭和42年3月29日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年3月29日 訓令第1号
平成18年10月1日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第20号