○岩手町保育所条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町保育所条例(昭和62年岩手町条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施)

第2条 町長が特に入所させる者のほか、条例第4条の規定により保育所に入所させようとする者(以下「保護者」という。)は、保育施設入所申込書兼施設型給付費等支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは必要な審査を行い、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下、「法」という。)第20条第4項に規定する認定を行った場合は、支給認定証(様式第2号)を発行し、入所が決定した児童については、保育児童台帳(様式第3号)を作成するとともに、保護者に対しては保育所入所承諾書(様式第4号)又は保育所入所不承諾通知書(様式第5号)と併せて通知するものとする。

3 前項に定めるもののほか、町長は、条例第7条第1項の規定により他の保育所に委託する場合は、当該保育所の所長に対し保育実施委託通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(保育料)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第6条第4項の規定に基づき、町長が定める額(以下「保育料」という。)は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護者 別表第1に定める額

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護者 別表第2に定める額

2 保育料は、納入通知書により毎月、町長が指定する期日までに納入しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により決定した保育料の額を変更したときは、保護者に保育料変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 保護者があらかじめ全月にわたり欠席することを町長に届け出たときは、その月分に係る保育料は徴収しない。

(保護者の届出義務)

第4条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を届出書(様式第8号)により所長を経由して、町長に届け出なければならない。

(1) 入所の理由が消滅したとき。

(2) 家族に感染症が発生したとき。

(3) 疾病その他の理由により、保育の実施児童(以下「入所児童」という。)が1箇月以上欠席するとき。

(4) 入所児童又はその保護者が住所を変更したとき。

(5) 入所児童又はその保護者が転出又は死亡したとき。

(実施解除)

第5条 町長は、入所の理由が消滅した入所児童を退所させるときは、保護者及び所長に保育実施解除通知書(様式第9号)を、それぞれ交付して処置するものとする。

(休業日)

第6条 保育所の休業日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び振替休日

(3) 12月29日から31日まで及び1月1日から3日まで

(4) その他町長が必要と認めた日

(保育日と休業日の振替え)

第7条 所長は、保育上必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、保育日と休業日を相互に振り替えることができる。

(保育時間)

第8条 保育所における保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が保育上特に必要があると認めるときは、これを延長して保育することができる。

(1) 午前8時30分から午後4時30分まで(保育短時間)

(2) 午前7時30分から午後6時30分まで(保育標準時間)

2 前項ただし書の規定により保育時間を延長するときは、延長保育願(様式第10号)により所長に届け出るものとする。

(保育計画等)

第9条 所長は、保育所の年間及び月間の保育計画を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(衛生管理)

第10条 所長は、感染症の疑いがある入所児童を発見したときは、直ちに医師の意見を聴いて、その保護者に登所停止等を指示しなければならない。

2 所長は、感染症等が発生したときは、保育所感染症発生届を町長に提出しなければならない。

3 所長は、保育所内の衛生管理に十分配慮するとともに、職員を指導し入所児童の衛生保持に努めなければならない。

(災害及び事故防止)

第11条 所長は、非常災害に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、必要な訓練を行わなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火訓練は必ず実施しなければならない。

3 所長は、災害及び事故防止のため、定期的に施設、設備の点検を実施し必要な処置を講じなければならない。

4 職員は、入所児童の事故又はその危険を知った場合は、その状況に応じ臨機の処置をとるとともに直ちに所長に報告し、その指示を受けなければならない。

(所長の報告義務)

第12条 所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度町長に報告しなければならない。

(家庭指導)

第13条 所長は、保育内容、給食献立表などを配布する等、保護者と密接な連携を保つとともに、保育方針、栄養状況等保育に必要がある場合は、保護者に対し保育上の協力を求めるものとする。

2 所長は、児童の入所に際して、その保護者に保育所の趣旨の説明及び諸規程等について適切な指導を行い、理解と協力を求めなければならない。

(実施委託)

第14条 この規則の規定は、条例第8条の規定による保育の実施委託を受けた私立保育所に準用する。

(委託費用)

第15条 私立保育所の長は、委託実施に要する当該月の費用について、国の示す基準に基づいて、運営費請求書を毎月5日までに提出しなければならない。

2 前項の費用は、毎月15日までに支払うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岩手町保育所設置条例施行規則(昭和40年岩手町規則第19号)は、廃止する。

(平成元年3月31日規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年4月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年9月30日規則第10号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日規則第13号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

法第19条第1項第1号認定に係る保育料徴収金額表

単位:円

階層区分

定義

徴収金額(月額)

3歳以上児

A

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

0

B1

A階層を除き市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

B2

市町村民税均等割のみ課税世帯

0

C

市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

77,100円以下

0

D1

77,101円以上211,200円以下

0

D2

211,201円以上

0

備考

1 この表のB2階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C階層以降における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割とする。

2 4月から8月までの保育料は前年度の市町村民税により、9月から翌年3月までの保育料は当年度の市町村民税により算定する。

3 この表における「3歳以上児」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項第2号の規定による保育の実施を受けた年度の4月1日現在において3歳、4歳又は5歳に達している児童をいう。

4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金(保育料)基準額とする。

(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、特に困窮していると町長が認めた世帯

単位:円

階層区分

定義

徴収金額(月額)

3歳以上児

A

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

0

B1

A階層を除き市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

B2

市町村民税均等割のみ課税世帯

0

C

市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

77,100円以下

0

D1

77,101円以上211,200円以下

0

D2

211,201円以上

0

5 B1階層からB2階層までの世帯において、同一世帯で児童福祉法第4条に規定する児童(以下「児童」という。)を複数人養育している場合、最年長から順に1人目は表の徴収金額の全額、2人目以降は0円とする。C階層に該当する世帯において、同一世帯で児童を複数人養育している場合、最年長から順に1人目は表の徴収金額の全額、2人目は半額、3人目以降は0円とする。D1階層からD2階層までの世帯において、同一世帯に満3歳から小学校3年生までの範囲内にある児童が複数人いるときは、その児童が特定教育・保育施設、特定地域型保育事業を利用しているとき(特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、情緒障害児短期治療施設通園部に入所、若しくは児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用しているときを含む。)又は就園奨励費対象施設を利用している場合は、最年長の児童から順に1人目は表の徴収金額の全額、2人目は半額、3人目は0円とする。10円未満の端数は切り捨てる。

ただし、児童の属する世帯が備考4に掲げる世帯の場合は、備考4に掲げる表の徴収金額から計算することとし、C階層にあてはまる世帯については、同一世帯内において最年長の児童から順に1人目は備考4に掲げる表の徴収金額の全額、2人目以降は0円とする。

別表第2(第3条関係)

(1) 法第19条第1項第2号及び第3号認定に係る保育料徴収金基準額表

単位:円

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

標準時間

短時間

標準時間

短時間

標準時間

短時間

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

0

0

B

A階層を除き市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

市町村民税均等割のみ課税世帯

0

0

0

0

0

0

C2

市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

5,000円未満

0

0

0

0

0

0

C3

5,000円以上48,600円未満

0

0

0

0

0

0

D1

48,600円以上54,000円未満

0

0

0

0

0

0

D21

54,000円以上57,700円未満

0

0

0

0

0

0

D22

57,700円以上61,000円未満

0

0

0

0

0

0

D31

61,000円以上77,101円未満

0

0

0

0

0

0

D32

77,101円以上78,200円未満

0

0

0

0

0

0

D4

78,200円以上97,000円未満

0

0

0

0

0

0

D5

97,000円以上127,000円未満

0

0

0

0

0

0

D6

127,000円以上149,000円未満

0

0

0

0

0

0

D7

149,000円以上169,000円未満

0

0

0

0

0

0

D8

169,000円以上249,000円未満

0

0

0

0

0

0

D9

249,000円以上289,000円未満

0

0

0

0

0

0

D10

289,000円以上301,000円未満

0

0

0

0

0

0

D11

301,000円以上351,000円未満

0

0

0

0

0

0

D12

351,000円以上397,000円未満

0

0

0

0

0

0

D13

397,000円以上

0

0

0

0

0

0

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C階層以降における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割とする。

2 4月から8月までの保育料は前年度の市町村民税により、9月から翌年3月までの保育料は当年度の市町村民税により算定する。

3 この表における「3歳未満児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条本文の規定による保育の実施を受けた年度の4月1日現在において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。

4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金(保育料)基準額とする。

(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、特に困窮していると町長が認めた世帯

単位:円

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

標準時間

短時間

標準時間

短時間

標準時間

短時間

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

0

0

B

A階層を除き市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

市町村民税均等割のみ課税世帯

0

0

0

0

0

0

C2

市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

5,000円未満

0

0

0

0

0

0

C3

5,000円以上48,600円未満

0

0

0

0

0

0

D1

48,600円以上54,000円未満

0

0

0

0

0

0

D21

54,000円以上57,700円未満

0

0

0

0

0

0

D22

57,700円以上61,000円未満

0

0

0

0

0

0

D31

61,000円以上77,101円未満

0

0

0

0

0

0

5 B階層の世帯において同一世帯に児童が複数人いるときは、最年長の児童から順に1人目は表の徴収金額の全額、2人目以降は0円とする。また、C1からD21階層までの世帯において、同一世帯に児童が複数人いるときは、最年長の児童から順に1人目は表の徴収金額の全額、2人目は半額、3人目以降は0円とする。D22階層以降に該当する世帯において、同一世帯内で特定教育・保育施設、特定地域型保育事業を利用しているとき(特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、情緒障害児短期治療施設通園部に入所、若しくは児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用しているときを含む。)又は就園奨励費対象施設を利用している児童が複数人いる場合は、最年長の児童から順に1人目は表の徴収金額の全額、2人目は半額、3人目は0円とする。10円未満の端数は切り捨てる。

ただし、児童の属する世帯が備考4に掲げる世帯の場合は、備考4に掲げる表の徴収金額から計算することとし、D31階層までの世帯であれば同一世帯内における児童の最年長から順に1人目は備考4に掲げる表の徴収金額の全額、2人目以降は0円とする。また、D32階層以降に該当する世帯は、同一世帯内で特定教育・保育施設、特定地域型保育事業を利用している(特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、情緒障害児短期治療施設通園部に入所、若しくは児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用しているときを含む。)又は就園奨励費対象施設を利用している児童のうち、最年長から順に1人目は備考4に掲げる徴収金額の全額、2人目は半額、3人目以降は0円とする。10円未満の端数は切り捨てる。

6 同一世帯内に児童が4人以上(以下「第4子以降」という。)いる場合において、第4子以降の児童が前項に掲げる施設に入所又は利用している場合は、前項の規定にかかわらず別表第2に規定する保育料は徴収しない。

7 月途中入退所に係る入所児童の徴収金(保育料)の額は、次により算定した額をもって当該月の徴収金(保育料)の額とする。

(1) 月途中に入所した児童の場合

入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる徴収金(保育料)の額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 月途中に退所する児童の場合

入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる徴収金(保育料)の額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 延長保育徴収金額表

単位:円

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金額(月額)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

上記区分を除く世帯(1人につき)

2,000

備考

1 町長が指定する延長保育実施保育所において、午前7時30分から午後6時30分までの時間を超えて保育することとされた児童(以下「延長保育児童」という。)の場合にあっては、(1)で示す保育料のほかにこの表に定める額を徴収する。

2 同一月内に延長保育を利用した日数が10日以内の場合における延長保育徴収金は、上表に定める額に0.5を乗じて得た額とする。

(3) 休日保育徴収金額表

単位:円

区分

徴収金額(日額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

上記区分を除く世帯

3,000

備考 保育時間が午前7時から午後7時までの一部であっても1日とみなす。

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岩手町保育所条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第15号
平成10年4月14日 規則第6号
平成10年9月30日 規則第10号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月1日 規則第13号
平成16年3月26日 規則第5号
平成17年3月25日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第27号
平成20年3月3日 規則第4号
平成22年3月4日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第4号
平成26年3月20日 規則第4号
平成26年9月19日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第11号
平成30年4月1日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第13号