○岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例施行規則
平成7年7月17日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例(昭和54年岩手町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第3条に規定する「医療費の給付を受けることができる者」は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。
3 条例第6条第2項の規定による受給者証の更新申請は、受給者証交付(更新)申請書により毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。ただし、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
4 受給者又は保護者は、受給者が条例第3条に該当しなくなったとき又は受給者証の有効期間が満了したときは、受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。
(届出)
第7条 条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保護者氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名又は組合員名
(4) 保険者名又は組合名
(5) 保険証の記号又は番号
(6) 付加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 金融機関名、口座番号その他振込先に係る事項
(9) 受給者及び扶養義務者等の市町村民税の課税の有無
(備付帳簿)
第9条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 医療費受給者証交付台帳
(3) 収入金等整理台帳(様式第14号)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成13年8月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日において、この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の規定に相当するものについては、この規則によってなされたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、旧規則の様式による用紙は、当分の間、この規則の各相当様式に基づき使用することができる。
附則(平成16年7月1日規則第15号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日規則第12号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例施行規則様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年9月1日規則第10号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 規定による改正後のひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
3 改正前の母子家庭医療費給付条例第6条の規定により受給者証の交付を受けているものに係る施行日以後の申請、交付、届出及び通知については、改正前の母子家庭医療費給付条例施行規則の規定によることができるものとする。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年10月31日規則第15号)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。