○岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則
平成7年3月30日
規則第11号
岩手町乳児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則(平成元年岩手町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例(昭和48年岩手町条例第30号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第3条に規定する「受給者」は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。
(受給者の制限)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、35万円とする。
2 同条第2号に規定する規則で定める額は、35万円とする。
(受給者証の有効期間)
第6条 受給者証の有効期間は、町長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該設定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が妊産婦である場合には、出産の日の属する月の翌月末日までとする。
(受給者証の更新)
第7条 町長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。ただし、受給者が妊産婦である場合は、この限りでない。
3 町長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
(届出)
第11条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保護者氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名又は組合員名
(4) 保険者名又は組合名
(5) 保険証の記号又は番号
(6) 付加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 重度心身障害者及び中度心身障害者が65歳に達したこと
(9) 金融機関名、口座番号その他振込先に係る事項
(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無
(受給者の制限の特例)
第13条 条例第4条第1項ただし書の別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者又は同法第323条の規定により町民税を減免された者及びこれらに相当する者であると町長が認めた者
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条に規定する退職所得その他一時的な所得金額のうち町長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、条例第4条第1項各号のいずれかに該当しない者
(備付帳簿)
第15条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 医療費受給者証交付台帳
(3) 収入金等整理台帳(様式第14号)
附則
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月31日規則第9号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第7号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成13年8月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日において、この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の規定に相当するものについては、この規則によってなされたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、旧規則の様式による用紙は、当分の間、この規則の各相当様式に基づき使用することができる。
附則(平成14年9月24日規則第11号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成16年7月1日規則第16号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日規則第9号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日規則第13号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年10月31日規則第16号)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。