○岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則

平成7年3月30日

規則第11号

岩手町乳児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則(平成元年岩手町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例(昭和48年岩手町条例第30号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 条例第3条に規定する「受給者」は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。

(受給者の制限)

第3条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、35万円とする。

2 同条第2号に規定する規則で定める額は、35万円とする。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第6条の規定による交付の申請は、医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、条例第7条の規定により受給資格を認めた者については、受給者証(様式第2号。ただし、その者が条例第3条に規定する受給者で出生の日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は妊産婦である場合は、様式第2号の2。以下「受給者証」という。)を交付するとともに、医療費受給者証交付台帳(様式第3号)に記載し、不適当と認めた者については、医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)によりその旨の理由を付して通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第6条 受給者証の有効期間は、町長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該設定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が妊産婦である場合には、出産の日の属する月の翌月末日までとする。

(受給者証の更新)

第7条 町長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。ただし、受給者が妊産婦である場合は、この限りでない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第3条中「条例第6条」とあるのは「第6条第1項」と、「交付」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。

3 町長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。

(受給者証の再交付)

第8条 条例第8条の規定による受給者証の再交付の申請は、医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。

(給付の申請)

第9条 条例第10条の規定による給付の申請は、医療費給付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に代え医療機関等の記載を受けた医療費給付申請書(様式第6号の2)を町長に提出することができる。

(給付の通知)

第10条 前条の申請を受理した町長は、条例第11条の規定による審査を行い、適当と認めた者については医療費給付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めた者については医療費給付却下通知書(様式第8号)により、受給者にその旨を通知するものとする。

(届出)

第11条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保護者氏名又は住所

(2) 保険種別

(3) 被保険者名又は組合員名

(4) 保険者名又は組合名

(5) 保険証の記号又は番号

(6) 付加給付の内容

(7) 受給資格の該当要件

(8) 重度心身障害者及び中度心身障害者が65歳に達したこと

(9) 金融機関名、口座番号その他振込先に係る事項

(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、医療費受給資格変更届出書(様式第9号)に受給者証を添えて、行わなければならない。

3 条例第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

4 条例第12条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第11号)により行わなければならない。

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、条例第3条に該当しなくなったときは、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者の制限の特例)

第13条 条例第4条第1項ただし書の別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者又は同法第323条の規定により町民税を減免された者及びこれらに相当する者であると町長が認めた者

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条に規定する退職所得その他一時的な所得金額のうち町長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、条例第4条第1項各号のいずれかに該当しない者

(医療費の返還)

第14条 条例第15条の規定による医療費の返還通知は、医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(備付帳簿)

第15条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 医療費受給者証交付台帳

(2) 医療費給付台帳(様式第13号及び様式第13号の2)

(3) 収入金等整理台帳(様式第14号)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成10年7月31日規則第9号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第7号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年8月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日において、この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の規定に相当するものについては、この規則によってなされたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、旧規則の様式による用紙は、当分の間、この規則の各相当様式に基づき使用することができる。

(平成14年9月24日規則第11号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成16年7月1日規則第16号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日規則第9号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日規則第13号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年10月31日規則第16号)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例施行規則

平成7年3月30日 規則第11号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月30日 規則第11号
平成10年7月31日 規則第9号
平成13年3月29日 規則第7号
平成13年8月1日 規則第9号
平成14年9月24日 規則第11号
平成16年7月1日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第21号
平成18年4月1日 規則第16号
平成20年3月26日 規則第9号
平成20年9月30日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第8号
令和4年10月31日 規則第16号