○岩手町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第41号

(目的)

第1 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していることにより社会適応が困難な高齢者に対し、生活管理指導短期宿泊事業(以下「サービス」という。)により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 この事業の実施主体は、岩手町とする。ただし、対象者の決定を除き、事業の実施は養護老人ホーム及び高齢者生活福祉センター等(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3 この事業の利用対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、一時的に体調を崩したことにより基本的生活習慣が欠如している者とする。

(サービスの内容)

第4 サービスは、養護老人ホーム及び高齢者生活福祉センター等の空き部屋等に一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図るものとする。

(利用要件等)

第5 生活管理指導短期宿泊を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊(期間延長)申請書(様式第1号)及び健康診断書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用申請を適当と認めた場合には、生活管理指導短期宿泊(期間延長)決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、当該生活管理指導短期宿泊の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を生活管理指導短期宿泊利用者台帳(様式第3号)に記載するものとする。

3 町長は、サービスを決定したときは、生活管理指導短期宿泊(期間延長)依頼書(様式第4号)により受託者にサービスを依頼するものとする。

4 受託者は、前項の通知を受託するときは、生活管理指導短期宿泊(期間延長)受託通知書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

5 利用者に対するサービスの期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、特に必要と認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。ただし、必要に応じて地域ケア会議でサービス内容を決定することがある。

(利用却下及び通知)

第6 町長は、利用申請が適当でないと認めたときは、生活管理指導短期宿泊(期間延長)決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(緊急時の取扱い)

第7 町長は、緊急性が極めて高い事情等により、直ちにサービスを要すると認めるときは、第5の手続によらないで受託者の承諾を得てサービスを実施できるものとする。この場合、サービス開始後速やかに第5の手続をとるものとする。

(移送)

第8 利用者の移送は、原則として利用者が行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(費用負担)

第9 利用者は、介護予防及び生活支援サービス手数料条例(平成12年岩手町条例第14号)第3条の規定による手数料を納付するものとする。

2 町長は、生活管理指導短期宿泊記録簿等に基づき手数料の額を決定し、サービスに係る手数料納入通知書により納期限を定めて利用者に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第10 町長は、常に受託者及び民生委員並びに関係機関との連携を図りながら、連絡調整を十分に行い、事業を円滑に促進するよう努めるものとする。

(秘密を守る義務)

第11 受託者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(岩手町老人短期入所運営事業実施要綱の廃止)

2 岩手町老人短期入所運営事業実施要綱(平成4年岩手町告示第47号)は、廃止する。

(平成17年4月1日告示第64号)

平成17年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月12日告示第47号)

平成28年6月1日から施行する。

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岩手町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第41号

(平成28年6月1日施行)