○岩手町墓地公園規則
昭和53年12月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町墓地公園条例(昭和53年岩手町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条ただし書に規定する相当の理由)
第2条 条例第4条ただし書に規定する相当の理由は、次のとおりとする。
(1) 使用者が町の区域外に住所を移転した場合
(2) 町の区域外に住所を有する者が墓地に存する墳墓の所有権を承継した場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、町の区域外に住所を有する者が墓地の使用を希望することにやむを得ない事情がある場合
(墓標等の設置基準)
第6条 墓地に設置する墓碑、形像等の墓標その他の施設(以下「墓標等」という。)は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 墓標の高さは、地面(墓地前の通路の中央路面をいう。以下この項において同じ。)から2メートル以内とすること。
(2) 盛土の高さは、地面から30センチメートル以内とすること。
(3) 囲障の高さは、地面から1メートル以内とすること。
(4) 上屋は設置しないこと。
(5) 樹木は植えないこと。
(墓標等の設置許可の申請)
第7条 墓地に墓標等を設置しようとするときは、あらかじめ墓標等設置許可申請書(様式第4号)に墓標等の設計図を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(住所移転の届出)
第8条 使用者は、住所を移転したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(利用料金の減免等)
第10条 条例第21条第3項に定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。